○下市温泉明水館条例

平成8年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、下市町厚生福祉施設設置条例(平成8年3月下市町条例第3号)第2条に規定する下市温泉明水館(以下「明水館」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者)

第2条 明水館を利用できる者は、町内に在住する住民とする。ただし、町長が利用を認めた者は、この限りでない。

(利用の承認)

第3条 明水館を利用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の承認をしなければならない。

(1) 公安を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 明水館の施設及び設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 明水館の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長において利用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第4条 前条第1項の承認を受けた者は、その使用方法の区分に従い、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(使用時間)

第6条 明水館を使用できる時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを伸縮することができる。

(管理運営)

第7条 明水館に事務職員その他の職員を置き、管理、運営する。

(占用使用の申請及び許可等)

第8条 明水館施設を占用して使用しようとする者(以下「占用使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、占用使用者は使用しようとする日前1週間までに使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 占用使用者は、第1項の許可を受けたときは、第4条に規定する使用料をすみやかに納付しなければならない。

4 町長は、第1項の規定による許可を受けようとする者が第3条各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

5 占用使用者は、第1項の許可の取消しを受けようとするときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、第3条第1項の承認を受けた者及び占用使用者(以下、これらの者を「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項各号に掲げる事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の承認又は占用の許可を受けたとき。

(き損亡失)

第10条 使用者は、明水館施設の一部又は全部をき損した場合は、すみやかに町長に届け出なければならない。

(使用者の義務)

第11条 明水館を使用する者は、この条例を遵守し、かつ、町長の指示に従わなければならない。

2 使用者は、施設の使用後は器具等を原状に復し、かつ、室の内外を整とんしなければならない。

(損害の賠償)

第12条 使用者は、使用中故意又は過失により、建物又は付属物等に損害を生じたときは、その損害を賠償しなければならない。

(休館日)

第13条 明水館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 明水館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により明水館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第13条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、使用時間を変更し、又は休館日を別に定め、若しくは変更することができる。

3 第1項の規定により明水館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第8条から第11条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により明水館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が明水館の管理を行うこととされた期間前にされた第8条第1項(第8条から第11条までにおいて、前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により明水館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が明水館の管理を行うこととされた期間前に第8条第1項(第8条から第11条までにおいて、第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 明水館の利用の許可等に関する業務

(2) 明水館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 明水館の施設等の維持及び管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が明水館の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第16条 第4条及び第8条第3項の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により明水館の管理を指定管理者に行わせる場合は、明水館の使用者は、指定管理者に対し利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、規則で定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(適用除外)

第17条 第14条第1項の規定により明水館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第7条の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

附則(平成16年3月23日条例第7号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

附則(平成17年10月1日条例第22号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成17年12月28日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月10日条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表

1 使用料

区分

町内

町外

大人

500円

500円

小人

300円

300円

団体

大人

400円

400円

小人

250円

250円

60歳以上70歳未満

個人

300円

 

団体

250円

70歳以上

個人

200円

団体

150円

注

(1) 小人とは、小学生以下の者をいう。

(2) 団体とは、20名以上の人員で施設占用許可を受けた者をいう。

2 占用使用料

区分

使用料

備考

町内

町外

大広間(2室)

8,000円

10,000円

冷暖房料を含む。

中広間(2室)

5,000円

7,000円

客室(2室)

3,000円

5,000円

客室(4室)

2,000円

3,000円

注

(1) 4時間以内の料金とし、4時間を超えるときは倍額とする。

(2) 一定額以上の食事料を支払つた者については、使用料・占用使用料を減免することができる。

下市温泉明水館条例

平成8年3月18日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)