○下市町行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則
昭和62年7月1日
規則第8号
(扶養義務者等への引取通知)
第1条 下市町(以下「町」という。)は、行旅病人若しくはその同伴者または、行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者または同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 町は、前項により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者または、同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなつたときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第2条 町は、外国人である行旅病人、行旅死亡人またはそれらの同伴者に対し救護等を行つた場合には、その所属国領事に通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第3条 町は、被救護者が重傷であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者、または同居の親族が第1条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者またはその引取りを行うべき者から請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。なお、被救護者、またはその引取りを行うべき者の請求がない場合であつても町が必要と認めたときは同様とする。
(送還)
第4条 町は、次に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者または同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者、または同居の親族が指定した期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者または、引取りを行うべき者から留置救護の請求があつた場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 町が、留置救護を行う必要がないと認められた場合
(県に対する通知)
第5条 町は、被救護者について扶養義務者または同居の親族がいないときまたは、明らかでないときは、その他被救護者の引取者がいないときは被救護者の状況を付して県に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第6条 町は、被救護者の救護を適当な施設または、私人に委託することができるものとする。
(費用弁償請求手続)
第7条 町は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、または行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を、相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、町が支弁した費用の計算書を添付するとともに納入期限を指定するものとする。
(県への請求)
第8条 町は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であつて、扶養義務者がいないときまたは、明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、町が支弁した費用の計算書を付して県に対して費用の弁償を請求するものとする。
(公告期間)
第9条 町は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法第9条の規定により、公署の掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第10条 町は、行旅死亡人に関して相続人または、扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況・相貌・その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物件の処分)
第11条 町は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭または有価証券をもつて充て、これをもつてしても足りない場合であつて、相続人及び扶養義務者がいないときまたは明らかでないときは、最初に公告をおこなつた日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 町は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法第9条の規定による公告を行わなかつた者及び、公告後相続人または扶養義務者が明らかになつた者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかつた場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 町が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 町は、有価証券及び見積価格が30万円以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 町は、行旅死亡人の遺留物品を売却しても、なお費用の弁償額に足りないときは、県に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費用)
第12条 町は、被救護者の救護または行旅死亡人の取扱いを行つた場合に、町費をもつて一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。