○下市町保健センター設置条例

平成3年3月15日

条例第4号

(設置)

第1条 住民の健康管理を行うための健康相談、健康教育及び健康診査等の保健活動を推進するため、下市町保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下市町保健センター

位置 下市町大字下市1962番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健衛生思想の普及向上及び指導に関すること。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導、健康診査等に関すること。

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく保健事業(医療を除く。)に関すること。

(4) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業に関すること。

(5) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく各種予防接種の実施に関すること。

(6) 結核及び生活習慣病の対策に関すること。

(7) 精神保健に関すること。

(8) 感染症の発生の予防及びまん延の防止に関すること。

(9) 町医に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、住民の健康増進に関すること。

(その他)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年2月9日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年9月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

下市町保健センター設置条例

平成3年3月15日 条例第4号

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成3年3月15日 条例第4号
平成11年3月19日 条例第5号
平成19年2月9日 条例第4号
令和3年9月14日 条例第16号