○下市町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年6月10日

条例第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、本町における廃棄物の収集、運搬及び処分に関する必要な事項を定め生活環境を清潔にし、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(清潔の保持)

第2条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)はその占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つとともに、みだりに廃棄物がすてられないように、適正な管理に努めねばならない。

第2章 一般廃棄物の処理計画

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 廃棄物処理法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画は町長が定める。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合は、その都度告示する。

(一般廃棄物の自己処分の基準)

第4条 廃棄物処理法第6条第1項の規定により、町長が定める一般廃棄物の処理計画区域内(以下「処理区域内」という。)における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処分するものは、廃棄物処理法施行令第3条に定める基準に準じて、処分しなければならない。

(住民の協力義務)

第5条 処理区域内で、一般廃棄物を自ら処理しないものは、一般廃棄物を容器に収納する際有毒性又は、危険性等のあるもの、その他町の行なう処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを、混入してはならない。

2 一般廃棄物は、可燃物、不燃物、資源物及び大型ごみに分別し、町指定ごみ袋に収納若しくは町指定証紙等を添付のうえ指定された方法により適切なごみの排出を行わなければならない。

3 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により廃棄物の減量その他適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第6条 廃棄物処理法第6条の2第5項の規定により、町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は次のとおりとする。

(1) ごみ1日平均排出量500キログラム以上

(2) その他一般廃棄物について、町長が必要と認める量以上

(一般廃棄物処理業務の委託)

第7条 町長は、一般廃棄物の内し尿の収集運搬ならびに施設への投入を廃棄物処理法施行令第4条に定める基準に従つて、廃棄物処理業務取扱者に委託することができる。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第8条 廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受けようとするものは、規則で定める許可申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときもまた同様とする。

2 前項の許可を受けた者で、廃棄物処理法第7条第2項により許可の更新を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第9条 町長は、前条の規定により許可申請書を提出した者に対し、許可したときはその者に許可書を交付する。

(従業員の鑑札)

第10条 し尿浄化槽清掃業の許可のあつた業者は、清掃に従事させる者の住所、氏名、生年月日を町長に届け出て鑑札の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により鑑札の交付を受けた者は従業員を作業に従事させるときは鑑札を携帯させ呈示を求められたときは、これに応じさせなければならない。

3 鑑札は毎年4月1日に更新するものとし有効期間は1ケ年とする。

(許可条件)

第11条 清掃業務を行なう区域は、下市町全域とする。

2 清掃業務の実施に際しては廃棄物処理法、廃棄物処理法施行令及び廃棄物処理法施行規則並びに浄化槽法及び浄化槽法施行規則を遵守すること。

3 上記の規定に違反する行為があつたとき又は町長が不適当と認める行為があつたときは、許可を取消し又は業務の停止を命ずることができる。

(業務の停止又は廃業の届出)

第12条 し尿浄化槽清掃業の許可を受けた者は、同清掃業の全部又は、一部を休止又は廃業しようとするときは、休止又は廃業する1ケ月前までに町長に届け出なければならない。

(技術管理者の資格)

第13条 廃棄物処理法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

第2条 下市町清掃条例(昭和29年12月下市町条例第5号)は廃止する。

(昭和54年6月19日条例第23号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(平成8年12月19日条例第16号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年1月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

下市町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年6月10日 条例第16号

(平成25年3月25日施行)