○下市町紫水苑条例

昭和57年1月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、下市町紫水苑の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 ごみ及びし尿の収集、処理並びに火葬の業務を行うため、紫水苑を設置する。

2 紫水苑に環境の保全と地域住民の福祉の増進を図るための施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 紫水苑の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下市町紫水苑

位置 下市町大字新住1010番地

(施設)

第4条 紫水苑に次の施設を置く。

(1) ごみ焼却施設

(2) し尿処理施設

(3) 火葬場

(4) 墓地

2 紫水苑内に次の福祉施設を置く。

(1) 運動公園

(指定管理者による管理)

第5条 前条第2項第1号の施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(使用の許可)

第6条 第4条第1項第3号及び同条第2項第1号に掲げる施設を使用しようとする者は、次の区分に従い、その使用に係る許可を受けなければならない。

(1) 第4条第1項第3号の施設 町長

(2) 第4条第2項第1号の施設 指定管理者

(許可の制限)

第7条 町長及び指定管理者(以下「町長等」という。)は、第4条第2項第1号に掲げる施設(以下「福祉施設」という。)を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等の損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長等において使用させることが適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第8条 町長等は、福祉施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則、又は使用の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(福祉施設の使用者の資格)

第9条 福祉施設を使用できる者は、町内に在住する個人又は、団体とする。ただし、本条の規定による使用者がないときは、町長等は他の者に利用させることができる。

(使用料及び手数料)

第10条 第4条第1項各号の施設の使用料及び手数料は、別に条例で定める。

2 福祉施設の使用料は、無料とする。ただし、前条ただし書の規定により使用する場合は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、福祉施設の使用について特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 下市町衛生センター設置条例(昭和47年9月下市町条例第19号)は、廃止する。

(昭和60年3月27日条例第16号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

施設名

単位

使用期間

使用料

運動公園

1面

半日

1,000円

1日

2,000円

1 半日とは、4時間を単位とし、4時間未満は、半日とする。

2 1日とは、8時間を単位とし、4時間を超え8時間未満は、1日とする。

3 1回とは、2時間を単位とし、2時間未満は、1回とする。

下市町紫水苑条例

昭和57年1月1日 条例第1号

(平成22年7月1日施行)