○下市町紫水苑処務規程

昭和47年9月21日

訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 紫水苑における組織、事務処理、服務その他事務の執行についてはこの規程の定めるところによる。

(分掌事務)

第2条 各係の分掌事務及び業務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) ごみ処理及びし尿処理の手数料の徴収等に関すること。

(2) 町営火葬場の使用料の徴収等に関すること。

(3) ごみの減量化、資源化の推進に関すること。

(4) 火葬場の運営及び管理に関すること。

(5) 墓地に関すること。

(6) 町有霊柩自動車の運行管理に関すること。

(7) 紫水苑福祉施設の管理に関すること。

業務係

(1) ごみの収集及び処理に関すること。

(2) し尿の収集及び処理に関すること。

(3) 不法投棄等の処理業務に関すること。

(4) クリーンキャンペーンに関すること。

(職制)

第3条 紫水苑に所長及び所長補佐並びに所員を若干名を置く。

2 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し所員を指揮監督する。

3 所長補佐は、所長を補佐し事務を整理する。

4 所員は、所長及び所長補佐の命を受けて所務に従事する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、事務処理、服務、その他事務の執行については、下市町役場処務規程(昭和47年4月訓令甲第2号)及び下市町役場事務決裁規程(昭和47年4月訓令甲第1号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月16日規程第3号)

この現程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

下市町紫水苑処務規程

昭和47年9月21日 訓令甲第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和47年9月21日 訓令甲第9号
昭和60年4月16日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第5号