○下市町ごみ処理手数料条例
昭和50年3月28日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、町が行うごみの収集、運搬及び処理の手数料の徴収について定めることを目的とする。
(ごみ処理手数料)
第2条 下市町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年6月下市町条例第16号。以下「条例」という。)第5条第2項に規定する、ごみの種別ごとのごみ処理手数料は、次のとおりとする。
(1) 可燃用の町指定ごみ袋1袋につき大50円、小33円
(2) 不燃用の町指定ごみ袋1袋につき大50円、小33円
(3) 資源物用の町指定ごみ袋1袋につき大50円、小33円
(4) 大型ごみ(第5号を除く。)等指定ごみ袋以外で排出する場合に使用する町指定の証紙は、1枚につき80円
(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物 1台につき2,100円
(徴収方法等)
第3条 前条の手数料は、次の方法により徴収する。
(2) 前条第4号の場合 町指定証紙と引き換えに徴収
(3) 前条第5号の場合 占有者から排出時に徴収
(4) 前条第6号の場合 施設搬入時に徴収
(手数料の減免)
第4条 町長は、特別の事情により必要と認めるときは、手数料の減額し又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、昭和50年3月分までの手数料についてはなお、従前の例による。
2 下市町ごみ処理手数料条例(昭和44年4月下市町条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和54年6月21日条例第24号)
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(平成8年3月18日条例第5号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月19日条例第17号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第8号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号の規定は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に所持している町指定ごみ袋については、この条例の施行後においても、なお使用することができる。
附則(令和5年3月13日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に所持している町指定ごみ袋については、この条例の施行後においても、なお使用することができる。