○下市町ごみ処理手数料条例

昭和50年3月28日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町が行うごみの収集、運搬及び処理の手数料の徴収について定めることを目的とする。

(ごみ処理手数料)

第2条 下市町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年6月下市町条例第16号。以下「条例」という。)第5条第2項に規定する、ごみの種別ごとのごみ処理手数料は、次のとおりとする。

(1) 可燃用の町指定ごみ袋1袋につき大50円、小33円

(2) 不燃用の町指定ごみ袋1袋につき大50円、小33円

(3) 資源物用の町指定ごみ袋1袋につき大50円、小33円

(4) 大型ごみ(第5号を除く。)等指定ごみ袋以外で排出する場合に使用する町指定の証紙は、1枚につき80円

(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物 1台につき2,100円

(6) 分別されたごみで、第1号から第4号に規定する町指定ごみ袋及び町指定証紙を使用しないで施設に直接搬入するものについては、10キログラムにつき60円

(徴収方法等)

第3条 前条の手数料は、次の方法により徴収する。

(1) 前条第1号第2号及び第3号の場合 町指定ごみ袋と引き換えに徴収

(2) 前条第4号の場合 町指定証紙と引き換えに徴収

(3) 前条第5号の場合 占有者から排出時に徴収

(4) 前条第6号の場合 施設搬入時に徴収

(手数料の減免)

第4条 町長は、特別の事情により必要と認めるときは、手数料の減額し又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、昭和50年3月分までの手数料についてはなお、従前の例による。

(昭和54年6月21日条例第24号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(平成8年3月18日条例第5号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年12月19日条例第17号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第8号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号の規定は、平成24年6月1日から施行する。

(令和4年6月10日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に所持している町指定ごみ袋については、この条例の施行後においても、なお使用することができる。

(令和5年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に所持している町指定ごみ袋については、この条例の施行後においても、なお使用することができる。

下市町ごみ処理手数料条例

昭和50年3月28日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第17号
昭和54年6月19日 条例第24号
昭和61年3月28日 条例第7号
平成8年3月18日 条例第5号
平成8年12月19日 条例第17号
平成11年3月19日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第10号
平成13年3月23日 条例第16号
平成24年3月21日 条例第6号
令和4年6月10日 条例第15号
令和5年3月13日 条例第5号