○下市町し尿処理手数料条例
昭和50年3月28日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、町が行なうし尿の収集及び処理の手数料徴収について定めることを目的とする。
(し尿処理手数料)
第2条 し尿処理手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 1世帯1そうについて月額200円に、世帯員1人について月額300円を加算した額
(2) 業務上その他多量のし尿を生ずる事務所、事業所は36リツトル当り300円
(3) 月2回以上の収集を必要とする世帯については2回目からの収集については前号により計算した額
(4) 1世帯に2個以上の便そうを有する世帯については、収集1回につき第1号に掲げる額に1そうにつき200円を加算した額
(5) 半水洗式便そうを有する世帯については、第1号に掲げる額に5割を加算した額
(手数料の減免)
第3条 町長は、特に必要と認める事由があるときは手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月11日から施行する。ただし、昭和50年3月分までの手数料についてはなお従前の例による。
2 下市町し尿処理手数料条例(昭和43年5月下市町条例第20号)は廃止する。
附則(昭和51年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、昭和51年3月分までの手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月12日条例第6号)
この条倒は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。