○下市町営火葬場使用料条例

昭和50年3月28日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、町営火葬場の使用料徴収について定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 火葬場の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第3条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) その他、町長において減免を必要と認める者

(使用料の納期)

第4条 使用料は、すべて前納しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年12月19日条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

別表

使用料の額

備考

40,000円

1 7歳未満の死体の火葬については8割の額とする。

2 下市町に住所を有しない者の死体の火葬については5割増の額とする。

下市町営火葬場使用料条例

昭和50年3月28日 条例第6号

(昭和62年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第6号
昭和56年3月20日 条例第6号
昭和62年12月19日 条例第16号