○下市町営火葬場使用料条例
昭和50年3月28日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町営火葬場の使用料徴収について定めることを目的とする。
(使用料)
第2条 火葬場の使用料は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第3条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(2) その他、町長において減免を必要と認める者
(使用料の納期)
第4条 使用料は、すべて前納しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 下市町営火葬場使用料条例(昭和35年10月下市町条例第16号)は、廃止する。
附則(昭和56年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月19日条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
別表
使用料の額 | 備考 |
40,000円 | 1 7歳未満の死体の火葬については8割の額とする。 2 下市町に住所を有しない者の死体の火葬については5割増の額とする。 |