○下市町国民健康保険条例

昭和34年3月27日

条例第4号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

第3章 削除

第4章 保険給付

第5章 保健事業

第6章 国民健康保険税

第7章 雑則

第8章 罰則

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第5条 削除

第4章 保険給付

(給付期間)

第6条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまでこれを行う。

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産した時は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、同条の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、これに1万2千円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつてこれに相当する給付を受けることができる場合には行なわない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 この町❜❜❜は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第11条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第12条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによつて管理するものとする。

(1) 有価証券 銀行に保護預りとすること。

(2) 現金 銀行に預金すること。

(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。

第8章 罰則

第13条 この町に、世帯主が国民健康保険法第9条第1項又は第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し20,000円以下の過料を科する。

第14条 この町は、世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、20,000円以下の過料を科する。

第15条 この町は、偽りその他不正な行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収が免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年7月11日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年10月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、第5条の規定は昭和37年8月1日から、第6条の規定は、同年12月1日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月15日条例第20号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年6月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、第7条の改正は、昭和52年10月1日以降の出産から適用する。

(昭和53年6月20日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6カ月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和56年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後の出産から適用する。

(昭和57年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月20日条例第7号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 新条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日以後の出産から適用する。

(昭和62年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(平成4年3月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の下市町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成4年4月1日以降の出産に基づく助産費の支給について適用し、同日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年9月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の改正規定、第9条から第10条までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の下市町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成6年10月1日以降の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成9年9月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下市町国民健康保険条例第7条の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成19年12月28日条例第29号)

この条例は、平成20年6月3日から施行する。

(平成20年3月24日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第27号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る下市町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年6月22日条例第12号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る下市町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る下市町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月13日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から附則第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和2年9月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る下市町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の施行の日前に出産した被保険者に係る下市町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

下市町国民健康保険条例

昭和34年3月27日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月27日 条例第4号
昭和36年7月11日 条例第9号
昭和37年10月30日 条例第10号
昭和46年4月1日 条例第6号
昭和46年6月17日 条例第16号
昭和49年3月27日 条例第6号
昭和49年6月15日 条例第20号
昭和50年6月13日 条例第21号
昭和50年12月20日 条例第34号
昭和52年9月30日 条例第18号
昭和53年6月20日 条例第8号
昭和56年3月20日 条例第7号
昭和57年7月1日 条例第20号
昭和58年3月20日 条例第7号
昭和60年3月27日 条例第10号
昭和61年3月28日 条例第5号
昭和62年3月14日 条例第2号
平成4年3月21日 条例第10号
平成6年9月14日 条例第11号
平成9年9月11日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第7号
平成18年9月29日 条例第30号
平成19年12月28日 条例第29号
平成20年3月24日 条例第8号
平成20年12月19日 条例第27号
平成21年6月22日 条例第12号
平成23年3月30日 条例第5号
平成26年12月19日 条例第17号
平成30年3月13日 条例第7号
令和2年4月1日 条例第13号
令和2年9月18日 条例第25号
令和3年3月10日 条例第1号
令和3年12月9日 条例第18号
令和5年3月13日 条例第6号