○下市町国民健康保険高額療養費貸付規程

昭和58年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、高額療養費の支払いが、困難な者に対し、その資金を貸し付けることにより、当該世帯の経済的自立を助長し、生活の安定を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 高額療養費の貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付を受けることができる者は、下市町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 下市町に6か月以上居住し、住民登録されている者であること。

(2) 高額療養費の支払いが困難な者であること。

(3) 国民健康保険税の滞納がない者であること。

(貸付金額)

第3条 貸付金の額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)支給推計額の80パーセント以内の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)とし、50万円を限度額とする。ただし、その額が3万円未満であるときは貸付の対象としない。

(貸付利息)

第4条 貸付金は無利息とする。

(貸付期間)

第5条 貸付金の貸付期間は、貸付を受けた日から当該貸付にかかる高額療養費の支給を受けた日までとする。

(貸付申請)

第6条 貸付金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 医療機関の発行する保険診療分の請求書

(2) 被保険者証

(3) 地区民生委員の意見書(第8号様式)

(貸付決定)

第7条 町長は、前条の規定により、申請を受けたときは、すみやかに内容を審査し、その適否を高額療養費貸付(承認、不承認)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、申請者が次の各号の一に該当する者であるときは、貸付が不承認となる旨を高額療養費貸付(承認、不承認)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知することができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(貸付金の交付手続)

第8条 高額療養費貸付承認決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費貸付金借用書(第3号様式)

(2) 高額療養費支給申請書

(3) 高額療養費代理受領委任状(第4号様式)

2 町長は前項に規定する書類と引き換えに貸付金を、医療機関に交付するものとする。

(貸付金の償還)

第9条 貸付金の償還は、町長が前条第1項第3号の高額療養費代理受領委任状に基づき、高額療養費を受領することをもつて行うものとする。

2 町長は前項の受領額が、貸付額を超えるときは、高額療養費貸付金精算書(第5号様式)により、その超過額を借受人に返還するものとし、受領額が貸付金額に満たない時は、高額療養費不足額請求書(第6号様式)により、その不足額を借受人に通知するものとする。

3 前項の高額療養費不足額請求の通知を受けた借受人は、その請求額を町長が指定する日までに償還しなければならない。

(貸付金の繰上げ償還)

第10条 町長は借受人が第2条に規定する要件を備えなくなつたときは、貸付金の全部又は一部の繰上げ償還をさせることができる。

2 借受人は、必要に応じ貸付金の繰上げ償還をすることができる。

(貸付金の返還)

第11条 町長は借受人が次の各号いずれかに該当するときは、高額療養費貸付金返還請求書(第7号様式)により借受人に通知し、直ちに貸付金を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により貸付を受けたとき。

(2) 貸付金を国民健康保険高額療養費受給までのつなぎ資金とする目的以外に使用したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、この規程に違反したとき。

(違約金)

第12条 偽りその他不正の行為によつて、貸付を受けた者があるときは、町長がその者から当該貸付を受けた額の全部又は一部に貸付を受けた日から返還の日まで、年14.6パーセントの利息を加算した額を償還させる。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(届出)

第13条 借受人は氏名若しくは住所に変更を生じたときは、すみやかにその旨を町長に届けなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、その相続人またはこれに準ずる者が届け出なければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規程第1号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

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下市町国民健康保険高額療養費貸付規程

昭和58年4月1日 規程第3号

(令和3年6月1日施行)