○下市町営土地改良事業の経費にあてるべき金銭、夫役及び現品の賦課徴収に関する条例
昭和44年2月26日
条例第5号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定に基づき、下市町営土地改良事業に要する経費にあてるために、その事業の施行にかかる地域内にある土地につき、法第3条の資格を有するものに対する金銭、夫役及び現品の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。
(賦課の総額)
第2条 賦課の総額は、各年度ごとに、当該事業に要する事業費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものをこえない範囲において定めた額とする。
(賦課の基準)
第3条 賦課の基準、徴収の時期及びその方法は、町長が定める。この場合において、当該事業について、その施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(夫役等の履行)
第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自からこれにあたり、又は代人をもつて履行することができる。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費にあてる金銭、夫役及び現品の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 町長は、天災、その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は、賦課を減免することができる。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。