○下市町単独農道整備事業補助金交付規則

昭和39年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 町長は、農業の振興を促進する為、農家等が小規模に行なう農道整備事業に要する経費に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、別に国又は県より補助金、奨励金等の交付を受ける場合は、この規則による補助金を交付しない。

(補助金交付の対象)

第2条 前条に規定する補助金の交付は、原則として次の各号に該当するものとする。

(1) 受益面積が0.5ヘクタール以上であること。

(2) 受益戸数が3戸以上であること。

(3) 道路幅員が1.5メートル以上であること。

(4) 道路延長が50メートル以上であること。

(5) 工事費が30万円以上であること。

(経費及び補助率)

第3条 第1条に規定する経費(用地買収費を除く。)に対する補助率は、工事費の10分の2以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町単独農道整備事業補助金交付申請書及び事業計画書並びに収支予算書を添え、町長に提出しなければならない。

(補助の指令)

第5条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、当該申請者に対し、補助を指令するものとする。

(提出書類の記載事項の変更)

第6条 補助の指令を受けたものは、第4条の規定により提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(指示)

第7条 町長は、補助の指令をした者に対し必要な指示をすることができる。

(事業完了届)

第8条 補助の指令を受けた者が当該事業を完了したときは、事業完了届に出来高設計書及び事業成績書並びに収支精算書を提出しなければならない。

(完了検査)

第9条 町長は、前条の規定による書類を受理したときは、当該事業について完了検査を行うものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による検査の結果適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 工事の施行方法が適正でないとき。

(3) その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

1 この規則は、公布の日から施行し、38年度分より適用する。

2 提出書類の様式は、奈良県単独土地改良事業補助金交付規則に準ずる。

(昭和47年3月1日規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日規則第13号)

この規則は、平成5年7月1日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

下市町単独農道整備事業補助金交付規則

昭和39年1月31日 規則第2号

(平成5年6月28日施行)