○下市町農村環境改善センター設置条例
昭和55年3月12日
条例第2号
(設置)
第1条 下市町における農業振興の拠点として、農村地域住民の営農技術の向上を図るとともに、各種情報提供のために農村環境改善センターを設置する。
(名称及び所在地)
第2条 農村環境改善センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 下市町農村環境改善センター
所在地 下市町大字下市1,960番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○下市町農村環境改善センター設置条例
昭和55年3月12日
条例第2号
(設置)
第1条 下市町における農業振興の拠点として、農村地域住民の営農技術の向上を図るとともに、各種情報提供のために農村環境改善センターを設置する。
(名称及び所在地)
第2条 農村環境改善センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 下市町農村環境改善センター
所在地 下市町大字下市1,960番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。