○下市町農村環境改善センター設置条例

昭和55年3月12日

条例第2号

(設置)

第1条 下市町における農業振興の拠点として、農村地域住民の営農技術の向上を図るとともに、各種情報提供のために農村環境改善センターを設置する。

(名称及び所在地)

第2条 農村環境改善センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 下市町農村環境改善センター

所在地 下市町大字下市1,960番地

この条例は、公布の日から施行する。

下市町農村環境改善センター設置条例

昭和55年3月12日 条例第2号

(昭和55年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和55年3月12日 条例第2号