○下市町農村環境改善センター管理条例

昭和55年12月15日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、下市町農村環境改善センター(以下「農村環境改善センター」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 農村環境改善センターに職員をおき、これを管理する。

2 前項の職員は、町長が任命する。

(使用者の資格)

第3条 農村環境改善センターを使用できる者は、農村地区住民及び農業関係団体(宗教団体は除く。)とする。ただし、本条の規定による使用がないときは、町長は他に使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 農村環境改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、使用を許可するにあたつては条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 農村環境改善センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき

(2) 建物及び設備をき損するおそれがあるとき

(3) その他管理上支障があると認めるとき

(使用料)

第6条 使用料は無料とする。ただし、第3条ただし書により、町長が使用を認めたものは、使用方法の区分に従い別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用許可の取消等)

第7条 農村環境改善センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき

(2) 虚偽の申請により許可を受けたとき

(3) 使用条件に違反したとき

(4) その他管理上不適当と認めるとき

(使用者の義務)

第8条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。

2 使用者は使用を終了したときは、ただちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が使用中に設備をき損又は滅失した場合及び前条に基づく原状回復ができないときは、町長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和55年12月20日から施行する。

別表

使用料

 

5時間まで

5時間をこえ1時間を増すごとに

大会議室

2,000円

400円

料理研修室

1,000円

200円

農事研修室

和室、図書室

500円

100円

下市町農村環境改善センター管理条例

昭和55年12月15日 条例第29号

(昭和55年12月15日施行)