○下市町農山村体育館集会所設置条例
昭和60年10月1日
条例第24号
(設置)
第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づき農山村地域における住民の連帯感を高め、健康増進と文化的な近隣社会建設の拠点とするため、体育館、集会所を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 下市町農山村体育館集会所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
下市町農村コミユニテイ体育センター | 吉野郡下市町大字伃邑619番地 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。