○下市町農村コミュニティ体育センター条例

昭和61年6月16日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、下市町農山村体育館集会所設置条例(昭和60年10月下市町条例第24号)第2条に規定する下市町農村コミュニティ体育センター(以下「体育センター」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設)

第2条 体育センターに次の施設を置く。

(1) 体育館

(2) 集会所

(3) 研修室

(指定管理者による管理)

第3条 前条第2号及び第3号に規定する施設(以下「集会所等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 集会所等の使用の許可等に関する業務

(2) 集会所等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 集会所等の施設及び設備の管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(使用時間)

第5条 体育センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長及び指定管理者(以下「町長等」という。)は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。ただし、指定管理者が変更する場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(使用の許可)

第6条 体育センターを使用しようとする者は、次の区分に従い、あらかじめ町長等の許可を受けなければならない。

(1) 第2条第1号の施設を使用しようとする場合  町長

(2) 集会所等を使用しようとする場合  指定管理者

2 町長等は、体育センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の制限)

第7条 町長等は、体育センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等の損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長等において使用させることが適当でないと認めるとき。

(利用料金)

第8条 集会所等を使用しようとする者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、規則で定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の還付)

第10条 指定管理者は、集会所等を使用しようとする者の責めに帰さない事由等により使用許可を取り消した場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付するものとする。

(許可の取消し等)

第11条 町長等は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき

(2) 虚偽の申請により許可を受けたとき

(3) 第6条第2項の許可の条件に違反したとき

(4) 第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に体育センターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに町長等の指示に従わなければならない。

2 使用者は使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失により施設、備品を損傷又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

下市町農村コミュニティ体育センター条例

昭和61年6月16日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)