○下市町農村公園条例

昭和58年9月27日

条例第19号

(設置)

第1条 農村地域における住民の健康増進と日常の憩いの場とし、また児童を交通災害から守るため、農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

立石地区農村公園

下市町大字立石241番地

小路地区農村公園

下市町大字小路111番地の1

広橋地区農村公園

下市町大字広橋1737番地

(指定管理者による管理)

第3条 前条に規定する公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 公園の使用の許可等に関する業務

(2) 公園の施設及び設備の管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(使用時間)

第5条 公園の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 公園を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の制限)

第7条 指定管理者は、公園を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 設備等の損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者において使用させることが適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則、又は使用の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に公園を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、公園の使用を終えたとき又は使用許可の取消し等により使用しなくなつたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設、備品を損傷又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年5月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

下市町農村公園条例

昭和58年9月27日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)