○下市町中小企業者資金融資条例

昭和52年9月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業者に事業資金融資のあつせんを行ない経営の合理化、設備の近代化を図り事業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定する事業を営む者

(2) 事業資金 設備の近代化、工場又は店舗の新設若しくは改造、公害防止施設の整備又は事業上の運転資金、その他町長が必要と認めた資金

(3) 信用保証協会 奈良県信用保証協会

(資金の預託)

第3条 中小企業者に対する融資保証のために、町は予算の定めるところにより、一定金額を信用保証協会に預託する。

(融資保証の決定)

第4条 事業資金の融資保証の決定は、信用保証協会が行なう。

2 信用保証協会は、前項により融資保証の可否を決定したときは町長に通知しなければならない。

3 町長は前項の通知を受けたときは、すみやかに申込者にその旨を通知するものとする。

(融資金の返還)

第5条 町長は、この条例の規定に違反して不正に融資を受けたことを知つたときは、返還させることができる。

(委任)

第6条 申込者の資格、融資の条件、申し込みの手続その他この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

下市町中小企業者資金融資条例

昭和52年9月30日 条例第15号

(昭和52年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和52年9月30日 条例第15号