●下市町宿泊事業の設置等に関する条例

昭和56年1月30日

条例第1号

(設置)

第1条 住民の休養と娯楽に資するため、本町に宿泊事業(以下「この事業」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 保養センター下市温泉秋津荘

位置 奈良県吉野郡下市町大字伃邑2189番地

(経営の基本)

第3条 この事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営しなければならない。

2 営業する事業は、次のとおりとする。

(1) 宿泊及び休憩事業

(2) 飲食営業

(3) その他必要な事業

3 収容人員は、宿泊者65名、休憩者100名とする。

(財務規定等の適用)

第4条 この事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に規定する財務規定等を適用する。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならないこの事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な価額を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が7,000千円以上の不動産または動産の買入れまたは譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を必要とする賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、この事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 この事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附または贈与の受領で、その金額または、その目的物の価額が1,000千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成及び公表)

第8条 町長はこの事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、遅滞なく公表しなければならない。

2 前項の事業の状況を説明する書類には次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、この事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の事務状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、町長はできるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

(諮問機関)

第9条 この事業の円滑な運営をはかるため、保養センター下市温泉秋津荘運営協議会を設けることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(下市温泉秋津荘設置条例の廃止)

2 下市温泉秋津荘設置条例(昭和54年3月下市町条例第4号)は廃止する。

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○下市町宿泊事業の設置等に関する条例を廃止する条例

平成19年2月9日

条例第6号

下市町宿泊事業の設置等に関する条例(昭和56年1月下市町条例第1号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の条例の規定に基づく特別会計における平成18事業年度の会計閉鎖期日までに消滅しない債権及び債務又は決算により生じた剰余金若しくは不足及び権利義務は、これを下市町一般会計に承継するものとする。

下市町宿泊事業の設置等に関する条例

昭和56年1月30日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)