○保養センター下市温泉秋津荘条例

昭和56年3月20日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 住民の休養と娯楽に資するため、本町に保養施設として保養センター下市温泉秋津荘(以下「秋津荘」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 秋津荘の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 保養センター下市温泉秋津荘

位置 奈良県吉野郡下市町大字画像邑2189番地

(業務)

第3条 秋津荘は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 宿泊及び休憩事業に伴うサービス業務

(2) 飲食に伴うサービス業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的に必要と認める業務

(使用者の資格)

第4条 秋津荘を使用できる者は、町内に在住する住民とする。ただし、町長が使用を認めた者は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 秋津荘を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第6条 町長は、秋津荘を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 秋津荘の施設及び設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長において使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料及び宿泊料)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の区別に従い、別表に定める使用料又は宿泊料を納付しなければならない。

2 使用者は、許可を受けた日に使用しなくなつたときは、規則で定めるところにより、当該使用の取消しに係る料金を納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は特に必要があると認めたときは、前条に定める使用料又は宿泊料を減免することができる。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条各号に掲げる事由が生じたとき。

(3) 虚りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、この条例を遵守し、かつ、町長の指示に従わなければならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、秋津荘の施設又は備品をき損した場合は、当該施設又は備品を原状に修復し、修復ができないときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(休館日)

第13条 町長は、必要に応じ、秋津荘を休館することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 秋津荘の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により秋津荘の管理を指定管理者に行わせる場合は、第13条及び別表の1(5)並びに同表の3の規定にかかわらず、当該指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、秋津荘の休館日を別に定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により秋津荘の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条第9条及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により秋津荘の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が秋津荘の管理を行うこととされた期間前にされた第5条(第6条及び第9条において、前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により秋津荘の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が秋津荘の管理を行うこととされた期間前に第5条(第6条及び第9条において、第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 秋津荘の使用の許可等に関する業務

(2) 秋津荘の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 秋津荘の施設等の維持及び管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が秋津荘の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第16条 第7条第1項の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により秋津荘の管理を指定管理者に行わせる場合は、秋津荘の使用者は、指定管理者に対し利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、規則で定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(適用除外)

第17条 第14条第1項の規定により秋津荘の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行規則)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 下市温泉秋津荘管理条例(昭和54年3月下市町条例第5号)は廃止する。

(昭和58年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(平成元年3月27日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月12日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年12月13日条例第23号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日条例第21号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。ただし、別表「1 泊料」の改正規定は平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第45号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月9日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表

1 宿泊料(1人1泊2食につき)

使用料区分

使用者区分

宿泊料

食事料

合計

朝食

夕食

大人(中学生以上)

4,200

1,000

2,000

3,000

7,200

小学生

3,200

1,000

2,000

3,000

6,200

5歳以上の幼児

3,200

実費

実費

実費

実費

4歳以下の幼児

無料

実費

実費

実費

実費

(1) 町長が指定する客室を使用する者は、1名当たり上記宿泊料に1,500円を加算する。

(2) 客室の定員は、2畳につき1名を基準とする。

(3) 客室の定員(4名)以下で使用する場合は、宿泊料のほかに、次の加算金を徴収する。

使用区分

3名使用の場合

2名使用の場合

加算金(1名につき)

500円

1,000円

(4) 土曜日、祝祭日前日の宿泊には、加算金1名1泊につき500円を加算する。

(5) 宿泊料の使用時間は、午後4時から翌日午前10時までとし、以後引き続き客室を使用する場合は、当該宿泊にかかる宿泊料のほかに休憩料として大人、1名の時は3,000円、2名の時は4,000円、3名以上の時は1名1,500円(小人1名1,000円)を徴収する。ただし、2泊以上継続して宿泊する場合は、到着日及び出発日を除く滞在期間中の休憩料は徴収しない。

(6) 5歳未満児については、丹前及び浴衣は貸出しない。

2 休憩料(1名につき)

区分

休憩料

大人

800円

小人

500円

団体

大人

650円

小人

400円

(1) 団体とは、20名以上の人員が団体で使用することをいう。

(2) 小人とは、小学生以下の児童・幼児をいう。

(3) 一定額以上の食事料金を支払つた者については、休憩料及び別表第3に定める使用料を減免することができる。

3 使用料

区分

室名

使用料

備考

午前11時から午後3時まで

午後4時から午後8時まで

会議室

5,000円

5,000円

冷暖房料含む。

和室

5,000円

5,000円

客室

3,000円

3,000円

4 貸付料

(1) 娯楽用具

区分

種別

単位

料金

麻雀

1卓

2,000円

碁・将棋

1台

500円

カラオケ

1回2時間

5,000円

娯楽機等

機械に設定された料金

(2) 小物料(宿泊者を除く)

区分

種別

単位

料金

丹前

1枚

300円

浴衣

1枚

300円

布とん

1組

500円

毛布

1枚

200円

5 その他の料金

この表に定めない持込料、料理、飲物等についての料金は町長が定める。

保養センター下市温泉秋津荘条例

昭和56年3月20日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)