○保養センター下市温泉秋津荘処務規程

昭和54年10月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 保養センター下市温泉秋津荘(以下「秋津荘」という。)における組織、事務処理、服務、その他事務の執行についてはこの規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 秋津荘に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 調理係

(3) 応接用務係

(係の分掌事務)

第3条 各係の分掌事務及び業務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 利用者の受付及び予約に関すること。

(2) 売店、ロビーの業務に関すること。

(3) 宣伝に関すること。

(4) 施設の管理に関すること。

(5) 保養センター下市温泉秋津荘明水館の管理運営に関すること。

(6) 他の係に属しないこと。

調理係

(1) 調理材料の計画、検収及び保管に関すること。

(2) 献立及び調理、膳粗に関すること。

(3) 厨房室及び食器類の衛生に関すること。

(4) 他の係に属しない厨房業務に関すること。

応接用務係

(1) 利用者の接遇並びに荘内の整理、整とんに関すること。

(2) 配膳に関すること。

(3) 利用者のサービスに関すること。

(4) 施設の清掃管理に関すること。

(5) 浴場、倉庫、機械室及び冷暖房等の管理に関すること。

(6) 他の係に属しない機械器具等の管理に関すること。

(職制)

第4条 秋津荘に支配人及び副支配人その他必要な所員を置く。

2 支配人は、上司の命を受け、秋津荘の事務を掌理し、所員を指揮監督する。

3 副支配人は、支配人を補佐し、その命を受け事務を整理するとともに、支配人に事故があるときはその職務を代理する。

4 所員は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、秋津荘の事務処理、服務その他事務の執行については、下市町役場処務規程(昭和47年4月下市町訓令甲第2号)及び下市町役場事務決裁規程(昭和47年4月下市町訓令甲第1号)の例による。

この規程は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規程第4号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

保養センター下市温泉秋津荘処務規程

昭和54年10月1日 規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和54年10月1日 規程第5号
昭和56年4月1日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第6号