○下市温泉秋津荘に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年2月21日

規則第6号

下市温泉秋津荘に勤務する職員の勤務時間、休暇に関する規則(昭和54年10月下市町規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月下市町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、保養センター下市温泉秋津荘に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間とする。

2 任命権者は、勤務の特殊性により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。

(勤務時間等の割振り)

第3条 職員の勤務時間の割振りは、別に定める。

2 任命権者は、勤務時間の割振りを定める場合には、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(休日)

第4条 条例第9条の規定による休日は、そのつど町長が定める日とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇については、条例及び規則の例による。

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

下市温泉秋津荘に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年2月21日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成7年2月21日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第11号