○下市町森林公園条例

昭和57年7月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、下市町森林公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 豊かな自然環境の中の森林資源を利用し、青少年の育成並びに住民の憩いと体力づくりの場として森林公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下市町森林公園(やすらぎの広場)

位置 下市町大字西山地内

(施設)

第4条 公園に次の施設を置く。

(1) 宿泊研修施設

(2) バンガロー

(3) キャンプ場

(4) バーベキュー場

(5) 林間広場

(6) 林間歩道

(7) 駐車場

(8) 炊事場

(9) 便所

(10) シャワー室

(休園日)

第5条 公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水・木曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝祭日の翌日

(3) 11月1日から翌年の3月31日まで

2 町長は前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、臨時に休園し、又は施設の一部を休止することができる。

(使用時間)

第6条 公園の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、宿泊を要する者及び町長が特別の事情があると認めた者は、その許可された時間とする。

(使用の許可)

第7条 公園を使用しようとする者は、あらかじめ入園料及び使用料(以下「使用料等」という。)を納め、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料等)

第8条 前条の使用料等は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(使用料等の減免)

第9条 町長は特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料等を減免することができる。

(許可の制限)

第10条 町長は、公園を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、公園の使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設をき損するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長において使用させることが適当でないと認められるとき。

(行為の許可)

第11条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商・募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行なうこと。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を占用して使用すること。

2 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第12条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) その他町長が管理上支障があると認め、場内に掲示し、禁止する行為

(許可の取消し等)

第13条 町長は、第7条第1項及び第11条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、若しくは許可の内容を変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項及び第11条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 第10条各号に掲げる事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第14条 第3条に規定する公園の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、公園の休園日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第10条から第13条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項及び第11条第1項(第7条及び第10条から第13条までにおいて、前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項及び第11条第1項(第7条及び第10条から第13条までにおいて、第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の使用の許可等に関する業務

(2) 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 公園の施設等の維持及び管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が公園の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第16条 第7条第1項及び第8条の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、公園の使用者は、指定管理者に対し利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、規則で定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(原状回復義務)

第17条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第18条 使用者は公園の使用に際し、施設又は備品をき損したときは、損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、第6条の規定は昭和58年4月1日から適用する。

2 下市町西山キヤンプ場の設置及び管理に関する条例(昭和55年5月下市町条例第15号)は、昭和58年4月1日から廃止する。

(昭和58年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年3月12日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月20日条例第13号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月9日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

公園使用料

(単位:円)

区分

単位

入園料

団体

小人

1人1日当たり

150

大人

1人1日当たり

300

個人

小人

1人1日当たり

200

大人

1人1日当たり

400

注 団体とは、20人以上の有料入園人員が団体で使用することをいう。

小人とは、満4歳以上中学生以下の年齢の者をいう。

別表第2

1 宿泊施設占用使用料

区分

単位

使用料

洋室

8人部屋

1室につき

11,800

4人部屋

1室につき

7,100

和室

10帖

1室につき

9,500

8帖

1室につき

8,300

21帖

1室につき

23,600

バンガロー

1棟につき

5,200

2 公園施設使用料

区分

単位

使用料

キャンプ場

オートキャンプ

1区画1日につき

2,100

キャンピングカー

1区画1日につき

2,100

ディキャンプ(日帰り)

1区画1日につき

600

シャワー室

1回

200

バーべキュー場

1列

1回につき

1,200

注 1日とは、24時間とする。

1回とは、午前9時から午後4時までと、午後4時から午後9時までをいう。ただし、午後4時以降は原則として宿直者がいる場合に限る。

ディキャンプにおける1日とは、下市町森林公園条例(以下「条例」という。)第6条による公園の使用時間とする。

3 駐車料

区分

単位

使用料

1回1台につき

520

マイクロバス

1回1台につき

700

オートバイ

1回1台につき

200

注 1回とは、条例第6条による公園の使用時間とする。

4 その他の料金

この表に定めのない持ち込み料等についての料金は、町長が別に定める。

下市町森林公園条例

昭和57年7月1日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)