○下市町森林公園処務規程

昭和58年7月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 下市町森林公園(以下「公園」という。)における組織、事務処理、服務その他事務の執行については、この規程に定めるところによる。

(所務)

第2条 公園において、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 公園の管理、運営に関すること。

(職制)

第3条 公園に所長及び所員若干名を置く。

2 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所員を指揮監督する。

3 所員は、所長の命を受けて所務に従事する。

(その他)

第4条 この規定に定めるもののほか、事務処理、服務その他事務の執行については、下市町役場事務決裁規程(昭和47年4月訓令甲第2号)及び下市町役場処務規程(昭和47年4月訓令甲第1号)による。

この規程は、公布の日から施行する。

下市町森林公園処務規程

昭和58年7月1日 規程第2号

(昭和58年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和58年7月1日 規程第2号