○下市町森林公園処務規程
昭和58年7月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 下市町森林公園(以下「公園」という。)における組織、事務処理、服務その他事務の執行については、この規程に定めるところによる。
(所務)
第2条 公園において、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 公園の管理、運営に関すること。
(職制)
第3条 公園に所長及び所員若干名を置く。
2 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所員を指揮監督する。
3 所員は、所長の命を受けて所務に従事する。
(その他)
第4条 この規定に定めるもののほか、事務処理、服務その他事務の執行については、下市町役場事務決裁規程(昭和47年4月訓令甲第2号)及び下市町役場処務規程(昭和47年4月訓令甲第1号)による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。