○下市町森林公園に勤務する職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和58年7月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月下市町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、下市町森林公園に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間の割振り等)

第2条 条例第2条第2項の規定による職員の勤務時間の割振は、1週間について40時間とし、町長が定める。

2 条例第4条に規定する勤務を要しない日は、1週間に2日とし、町長が定める日とする。

(休日)

第3条 条例第9条の規定する休日は、町長が定める日とする。

(その他)

第4条 この規則で定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月下市町規則第12号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月17日規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年1月24日規則第3号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

下市町森林公園に勤務する職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和58年7月1日 規則第9号

(平成7年1月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和58年7月1日 規則第9号
平成4年12月17日 規則第17号
平成7年1月24日 規則第3号