○下市観光文化センター設置条例
平成元年3月15日
条例第5号
(設置)
第1条 住民の文化、学術の高揚を図るとともに、産業、経済の発展、育成に寄与するため観光文化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下市観光文化センター
位置 下市町大字下市3,071番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○下市観光文化センター設置条例
平成元年3月15日
条例第5号
(設置)
第1条 住民の文化、学術の高揚を図るとともに、産業、経済の発展、育成に寄与するため観光文化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下市観光文化センター
位置 下市町大字下市3,071番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。