○下市観光文化センター設置条例

平成元年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 住民の文化、学術の高揚を図るとともに、産業、経済の発展、育成に寄与するため観光文化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下市観光文化センター

位置 下市町大字下市3,071番地

この条例は、公布の日から施行する。

下市観光文化センター設置条例

平成元年3月15日 条例第5号

(平成元年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成元年3月15日 条例第5号