○下市観光文化センター管理運営条例

平成2年6月15日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、下市観光文化センター(以下「観光文化センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 観光文化センターは、下市観光文化センター設置条例(平成元年3月下市町条例第5号)第1条の規定に基づく設置目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 住民の文化と学術の高揚を図るための催物等の開催のための企画、誘致及び運営に関すること。

(2) 町の産業の育成と経済の発展を図るための各種研修会、展示会及びイベント等の開催に関すること。

(3) 生涯教育のための講座、講演会、講習会及び研修会に関すること。

(4) 各種会議又は研修のための施設の利用に関すること。

(使用の許可)

第3条 観光文化センターの施設及び付属設備を使用しようとする者は、規則の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可にかかる事項を変更しようとするときは、前項と同様とする。

3 町長は、使用の許可をする場合において管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(許可の取消)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し又は使用を停止することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく使用の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正の手段によつて許可を受けたとき。

(3) 施設及び設備を汚損、破損又は滅失する恐れがあると認めるとき。

(4) 観光文化センターの管理上特に必要があるとき。

(5) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表第1に定める額の使用料を使用の許可の際、納付しなければならない。

2 付属設備の使用料は、町長が別に定める。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、その使用が終了したとき又は使用の停止を受けたときは、速やかに当該施設及び設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、その使用に関して生じた施設又はその付属設備を汚損し、破損し又は滅失した場合は、これを原状に回復、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合町長は、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事由によるものと認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(職員)

第8条 観光文化センターに館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第9条 この条例の定めるもののほか、観光文化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

使用時間

区分

午前

午後

夜間

午前午後

午後夜間

全日

時間外使用料

(30分を超える場合)

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:30

9:00~17:00

13:00~21:30

9:00~21:30

大ホール

入場料を徴収しない場合

平日

10,000

16,000

17,000

24,000

31,000

36,000

5,000

土・日・祝日

13,000

21,000

22,000

31,000

40,000

46,000

6,500

入場料を徴収する場合

平日

20,000

32,000

34,000

48,000

62,000

72,000

10,000

土・日・祝日

26,000

42,000

44,000

62,000

80,000

92,000

13,000

リハーサル室兼控室

1,000

1,600

1,700

2,400

3,100

3,600

500

イベントホール

1,000

1,600

1,700

2,400

3,100

3,600

500

研修室

1,500

2,400

2,500

3,600

4,600

5,400

700

和室

1,000

1,600

1,700

2,400

3,100

3,600

500

視聴覚室

1,800

2,900

3,000

4,300

5,500

6,500

900

木工及び陶芸室

1,800

2,900

3,000

4,300

5,500

6,500

900

備考

1 本表による入場料を徴収する場合とは、次の場合を含むものとする。

(1) 会費を徴収する場合

(2) 会員制度による場合

(3) 商業等のサービスにより、招待する場合

(4) その他これに準ずる場合

2 リハーサル等のため、大ホールの舞台のみ使用する場合は、本表の大ホール使用料の3割に相当する額とする。

3 商品の展示即売等の営業及び宣伝のためにイベントホールを使用する場合は、本表の3倍に相当する額とする。

4 冷暖房設備を使用する場合、大ホールにあつては、1時間1,000円、研修室等にあつては、1時間300円を加算する。

5 使用者が下市町外の者である場合は、それぞれ算定した額の5割を加算した額とする。

下市観光文化センター管理運営条例

平成2年6月15日 条例第9号

(平成17年4月1日施行)