○下市観光文化センター使用料免除に関する規程

平成2年6月15日

規程第1号

(目的)

第1条 下市観光文化センター管理運営条例(平成2年6月下市町条例第9号)第5条第3項の規定により使用料を免除する場合は、この規程の定めるところによる。

(免除対象)

第2条 使用料の免除対象は、次のとおりとする。

(1) 国及び県が町民を対象とした催物に使用するとき。

(2) 教育団体、社会福祉団体及び商工、観光、農林業団体が公共的な発表会、展示会及び会議等に使用をするとき。

(3) その他の団体において、町長が免除することが妥当であると認める行事に使用するとき。

この規程は、平成2年6月15日から施行する。

下市観光文化センター使用料免除に関する規程

平成2年6月15日 規程第1号

(平成2年6月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成2年6月15日 規程第1号