○下市観光文化センター使用料免除に関する規程
平成2年6月15日
規程第1号
(目的)
第1条 下市観光文化センター管理運営条例(平成2年6月下市町条例第9号)第5条第3項の規定により使用料を免除する場合は、この規程の定めるところによる。
(免除対象)
第2条 使用料の免除対象は、次のとおりとする。
(1) 国及び県が町民を対象とした催物に使用するとき。
(2) 教育団体、社会福祉団体及び商工、観光、農林業団体が公共的な発表会、展示会及び会議等に使用をするとき。
(3) その他の団体において、町長が免除することが妥当であると認める行事に使用するとき。
附則
この規程は、平成2年6月15日から施行する。