○広橋梅林観光物産販売所条例

平成11年12月20日

条例第31号

(設置)

第1条 住民と観光客との交流の場として、地域の農産物、特産品及び加工食品等の展示、販売を通じ、地域の活性化を図るため観光物産販売所(以下「販売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 販売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 広橋梅林観光物産販売所

位置 下市町大字広橋609番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 前条に規定する販売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 販売所の使用の許可等に関する業務

(2) 販売所の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 販売所の施設及び設備の管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(使用時間)

第5条 販売所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 販売所を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、販売所の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の制限)

第7条 指定管理者は、販売所を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等の損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者において使用させることが適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則、又は使用の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に販売所を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用料金)

第10条 使用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、規則で定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 指定管理者は、使用者の責めに帰さない事由等により使用許可を取り消した場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付するものとする。

(原状回復)

第13条 使用者は、販売所の使用を終えたとき又は使用許可の取消し等により使用しなくなつたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失により施設、備品を損傷又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

広橋梅林観光物産販売所条例

平成11年12月20日 条例第31号

(平成18年4月1日施行)