○下市町都市公園条例

昭和45年2月5日

条例第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき、必要な事項等を定めることを目的とする。

(設置等)

第2条 下市町の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。

2 下市町の設置する都市公園のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。

3 第1項に定める都市公園(以下「都市公園」という。)の区域は、別に町長が公示する。その区域を変更したときも同様とする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行なうこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。

3 第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行なう場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

4 第1項又は第2項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

5 町長は、第1項各号及び第2項に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項第2項又は第4項の許可を与えることができる。

6 町長は、第1項第2項又は第4項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けたものは、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第4項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第4項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

第7条 削除

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた裏項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第4項の許可(以下「都市公園の占用等の許可」という。)を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 第3条第2項の使用許可(以下「有料公園施設の使用許可」という。)を受けた者は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基く処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価格の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第11条の6 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の7 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事が完了したとき。

(使用料の徴収)

第13条 第10条第1項及び第2項に定める使用料は、使用の許可の際徴収する。

2 都市公園の占用等の許可を受けた期間が3月をこえる場合においては、次の各号に掲げる区分により初期の使用料は、使用の許可の際、次期以降の使用料は、当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

(使用料の減免)

第14条 町長は、次の各号に該当する場合には、第10条第1項及び第2項に定める使用料を減免することができる。

(1) 都市公園の占用等の許可又は有料公園施設の使用許可を受けた者の責に帰すことのできない理由によつて、それらの許可にかかる行為ができなかつたとき。

(2) 公用又は公共の用に供するとき。

(3) 町内のアマチユアスポーツをする個人又は団体がスポーツの振興、奨励のため使用するとき。

(4) その他町長が減免を適当と認めたとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第16条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定の準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第20条 法第5条の3の規定により町長に代わつてその権原を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に権原に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

(その他)

3 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和53年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に許可を受けている道路の占用に係る占用料の額については、当該占用することができる期間、なお従前の例による。

(昭和61年10月1日条例第24号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年12月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用日前にした行為に対する罰則の規定については、なお従前の例による。

(平成19年12月28日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1

公園名

設置場所

下市公園

下市町大字善城140番地

上阪児童公園

下市町大字下市上阪

幸町児童公園

下市町大字新住幸町

峯山子供の広場

下市町大字阿知賀峯山

下市中央公園

下市町大字下市2227番地

別表第2

公園名

有料公園施設

下市中央公園

運動場、屋内競技場、卓球場、柔道場、剣道場、トレーニング室、研修室、テニスコート

別表第3

占用物件

単位

占用料(円)

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

第1種電柱

1本につき1年

530

第2種電柱

820

第3種電柱

1,100

第1種電話柱

480

第2種電話柱

760

第3種電話柱

1,000

その他の柱類

48

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

地下に設ける電線その他の線類

3

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

950

郵便差出箱及び信書便差出箱

400

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

950

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

20

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

29

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

43

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

57

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

86

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

200

外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの

290

外径が1.0メートル以上のもの

570

地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

上空に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年

510

地下に設ける通路

310

その他のもの

950

看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

看板(アーチであるものを除く)

一時的に設けるものを除く

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

標識

1本につき1年

760

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,000

その他のもの

510

板囲、足場、詰所その他の工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1月

100

仮設建築物

占用面積1平方メートルにつき1月

95

その他前各項により難い占用

前各項に準じて町長が定める額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるときは1月として計算するものとする。

別表第4

施設名

単位

使用期間

使用料

摘要

運動場

1回

半日

2,000円

 

1日

4,000円

屋内競技場

1室

半日

2,000円

(1,000円)

 

1日

4,000円

(2,000円)

卓球場

1室

半日

1,500円

(500円)

 

1日

3,000円

(1,000円)

柔道場

1室

半日

1,500円

(500円)

 

1日

3,000円

(1,000円)

剣道場

1室

半日

1,500円

(500円)

 

1日

3,000円

(1,000円)

トレーニング室

1室

半日

1,500円

(500円)

 

1日

3,000円

(1,000円)

研修室

1室

半日

1,500円

 

1日

3,000円

テニスコート

1面

半日

2,000円

 

1日

4,000円

1 半日とは4時間を単位とし、4時間未満は半日とする。

2 1日とは8時間を単位とし、4時間をこえ8時間未満は1日とする。

3 各施設の使用料は、占用して使用する場合に徴収する。

4 照明料は、使用料下段の( )内金額とする。

5 冷暖房使用料は、(研修室)使用期間半日につき500円、1日につき1,000円とする。

6 冷暖房の使用期間は、6月15日から9月15日まで及び12月1日から3月31日までとする。ただし、寒暖により使用日を変更する場合がある。

7 第14条の規定による使用料の減免されたものでも冷暖房、照明料については徴収する。ただし、児童、生徒については除く。

8 使用者が町外在住者(団体)である場合の使用料は、それぞれの額に100分の50を乗じて得た額を加えた額とする。

下市町都市公園条例

昭和45年2月5日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和45年2月5日 条例第2号
昭和53年12月20日 条例第16号
昭和56年6月1日 条例第11号
昭和61年3月28日 条例第4号
昭和61年10月1日 条例第24号
平成12年3月28日 条例第13号
平成16年12月24日 条例第19号
平成19年12月28日 条例第31号
平成20年3月24日 条例第17号
平成22年3月29日 条例第5号