○下市町営住宅管理条例

平成9年6月20日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の管理(第3条―第37条の2)

第3章 町営住宅の社会福祉事業等への活用(第38条―第42条)

第4章 町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第43条―第46条)

第5章 駐車場の管理(第47条)

第6章 雑則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町営住宅及び共同施設の管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の募集方法)

第3条 町営住宅の入居者の募集方法は、公募の方法による。

2 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によつて行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報紙

3 前項の公募に当たつては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあつては、これらの者が親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条、第21条及び第37条の2において同じ。)であること。

(2) その者の収入が259,000円を超えないこと。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村税を滞納していない者であること。

(5) 現に県内に住所又は勤務場所を有する者若しくは過去において県内に住所を有していた者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると町長が別に規則で定める入居者選考委員会が判定する者にあつては、単身で入居することができない。

(入居者資格の特例)

第6条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる町営住宅の入居者は、前条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同条の災害により滅失した住宅に居住していた者及び当該区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第15条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となつた者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第3号に掲げる条件を具備する者を同条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み)

第7条 町営住宅に入居しようとする者は、町長に入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第8条 前条の申込みをした者の数が、入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合における入居させるべき者(以下「入居予定者」という。)の選定は、当該入居予定者が住宅に困窮する実情に応じ、適切な規模、設備、又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者、又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために業務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居選考委員会の意見を聞いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、第4条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人又は身体障害者で町長が定める要件を備えているもの及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で、速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当をした町営住宅に優先的に選定して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほか補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が入居を辞退したとき又は入居者が入居後3月以内に退去したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居者の決定通知)

第10条 町長は、入居者を決定したときは、当該入居の決定を受けた者に対し、入居日を指定して、その旨を通知するものとする。

2 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居の決定を受けた者に対し、前項の通知と同時に当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(敷金)

第11条 前条の通知を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、前条の規定により指定された日(以下「指定入居日」という。)までに敷金を納付しなければならない。

2 前項の敷金の額は、当該入居を決定された町営住宅の入居時における家賃の3月分に相当する額とする。

3 第1項の規定により納付した敷金は、町営住宅を明け渡すときに還付する。この場合において、家賃について未納の額があるとき、又は、損害賠償金があるときは、それらの額を控除するものとする。

4 敷金には、利子を付けない。

5 町長は、災害により著しい損害を受けたことその他特別の事情がある場合において必要があると認める者に対して、敷金の徴収を猶予し、又はその額を減免することができる。

(誓約書の提出)

第12条 入居決定者は、指定入居日までに連帯保証人1人を定め、その者と連帯した誓約書を提出しなければならない。

(連帯保証人)

第13条 前条の連帯保証人は、県内に住所を有し、独立の生計を営み、かつ入居決定者と同等以上の収入のある者でなければならない。

2 連帯保証人は、規則で定める極度額を限度として、保証債務の履行をする責任を負う。

3 前条の連帯保証人を変更しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(入居)

第14条 入居決定者は、指定入居日から7日以内に町営住宅に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期日までに入居することができないときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(入居決定の取消し)

第15条 町長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定を取り消すことができる。

(1) 第11条第1項に規定する敷金を納付しないとき。

(2) 第12条に規定する誓約書を提出しないとき。

(3) 前条に規定する期間内に入居しないとき。

(4) 偽りその他不正の手段により、入居の決定を受けたとき。

(家賃)

第16条 家賃は、指定入居日から住宅を明け渡した日まで徴収する。ただし、第28条第1項第33条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの請求があつたときは、明渡しの期限又は期日まで(当該明渡しの期限又は期日までに明け渡した場合を除く。)徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、指定入居日の属する月の家賃の納付期限は、当該指定入居日とする。

3 毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃(令第3条で定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条で定めるところにより算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第32条の規定による請求を行つたにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

4 月の途中において新たに入居し、又は明け渡した場合におけるその月分の家賃の額は、日割りにより計算した額とする。

5 町長は、入居者又は同居者について病気その他の特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃の徴収を猶予し、又はその額を減免することができる。

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、町長に対し、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 町長は前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。

(修繕費用の負担)

第18条 町営住宅及び共同施設の修繕(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅の修繕に要する費用については、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によつて第1項に規定する町営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共同部分の使用料を含む。)

(2) 水洗便所(浄化槽を含む。)及び排水溝の維持に要する費用

(3) 汚物及びごみの処理に要する費用

(4) 畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用

(5) 給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(6) 共同施設の使用に要する費用

(7) その他住宅の使用上当然入居者が負担しなければならない費用

(維持保管義務)

第20条 入居者は、当該町営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、当該町営住宅を他の者に貸し、若しくはその入居の権利を他の者に譲渡し、又は当該町営住宅の用途を変更してはならない。

3 入居者は、当該町営住宅について模様替又は増改築をしてはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(同居等の承認)

第21条 入居者は、当該町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者(ただし、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときを除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第2号に掲げる金額を超える場合

(2) 入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合

3 入居者は、当該町営住宅を引き続き20日以上使用しないこととなるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(入居の承継)

第22条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、町長の承認を受けて、引き続き、当該町営住宅に居住することができる。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居している者が暴力団員であるときは、当該承認をしてはならない。

(原状回復等)

第23条 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によつて当該町営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はこれによつて生じた損害を賠償しなければならない。

2 町長は、特別の事情により必要があると認めるときは、前項の規定による入居者の義務の全部又は一部を減免することができる。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、町営住宅の環境を害し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、当該行為の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(収入超過者等の認定)

第25条 町長は、入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において第17条第2項の規定により認定した当該入居者の収入の額が第5条第1項第2号に掲げる金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において第17条第2項の規定により認定した当該入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の規定による認定について、規則で定めるところにより、町長に意見を述べることができる。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第26条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第27条 収入超過者は、第16条第3項の規定にかかわらず、第25条第1項の規定による認定に係る期間(当該収入超過者が当該期間中に町営住宅を明け渡した場合は、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡し日までの間)について、毎月、町長が当該収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項で定めるところにより算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 第16条(第3項を除く。)の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第28条 町長は、第25条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において退職する等の事由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第29条 高額所得者は、第16条第3項及び第27条第1項の規定にかかわらず、第25条第1項の規定による認定に係る期間(当該高額所得者が当該期間中に公営住宅を明け渡した場合は当該認定の効力が生じる日から当該明け渡した日までの間)について、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 町長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条(第3項を除く。)の規定は第1項の家賃について、同条第5項の規定は前項の金銭について、それぞれ準用する。

(住宅のあつせん等)

第30条 町長は、収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第31条 町長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用についてはその者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第34条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第32条 町長は、第11条第5項の規定による敷金の徴収の猶予若しくは減免、第16条第3項第27条第1項若しくは第29条第1項の規定による家賃の決定、第16条第5項(第27条第2項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の徴収の猶予若しくは減免、第28条第1項の規定による明渡しの請求、第30条の規定によるあつせん等又は第34条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(建替事業による明渡請求)

第33条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、第37条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 第29条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第34条 前条第1項の規定による明渡しの請求を受けた入居者は、法第40条第1項の規定により、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望するときは、町長に入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第35条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第3項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第36条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第3項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(その他の明渡請求)

第37条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 第20条の規定に違反したとき。

(5) 第21条第1項の規定による承認を受けずに他の者を同居させたとき。

(6) 第21条第3項の規定による承認を受けずに引き続き20日以上町営住宅を使用しないとき。

(7) 第24条第2項の規定による命令に違反したとき。

(8) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(9) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明した場合

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長が指定する期日までに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から前項の期日(同項の期日までに明け渡した場合は、当該明け渡した日)までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付けた額の金銭を、同項の期日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは当該請求を受けた者に対し、第2項の期日の翌日から当該町営住宅を明け渡す日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で定める額の金銭を徴収することができる。

(意見聴取等)

第37条の2 町長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者が暴力団員であるかどうかについて、吉野警察署長の意見を聞くものとする。

(1) 第7条第1項の規定により町営住宅に入居の申込みをした者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第21条第1項の規定により入居者が同居させようとする者

(3) 第22条第1項の規定により引き続き町営住宅に居住しようとする者及びその者と現に同居している者

2 町長は、特に必要があると認めるときには、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、吉野警察署長の意見を聴くことができる。

3 吉野警察署長は、必要があると認めるときには、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、町長に対して意見を述べることができる。

第3章 町営住宅の社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等に対する使用許可)

第38条 町長は、法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。

2 社会福祉法人等は、前項の規定により町営住宅を使用しようとするときは規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の許可に条件を付けることができる。

4 町長は、第2項の許可をしたときは、当該社会福祉法人等に対して、使用開始日を指定して、その旨を通知するものとする。

(社会福祉法人等に対する使用料)

第39条 前条の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収する家賃相当額の合計額は、前項の町長が定める額を超えてはならない。

(社会福祉法人等に対する報告の請求)

第40条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況の報告を求めることができる。

(社会福祉法人等に対する使用許可の取消し)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第38条第2項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第38条第3項の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(準用)

第42条 社会福祉法人等による町営住宅の使用については、第11条第14条第16条第1項第2項及び第4項第18条から第20条まで、第21条第2項第23条第24条並びに第33条の規定を準用する。この場合において、第11条第1項中「前条第1項の通知を受けた者(以下「入居決定者」という。)」とあるのは「第38条第4項の通知を受けた社会福祉法人等」と、「指定入居日」とあるのは「指定使用開始日」と第14条中「入居決定者は、指定入居日」とあるのは「社会福祉法人等は、指定使用開始日」と、第16条第1項中「家賃は、指定入居日」とあるのは「使用料は、指定使用開始日」と、「第28条第1項、第33条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第33条第1項」と同条第2項中「家賃」とあるのは「使用料」と、「指定入居日」とあるのは「指定使用開始日」と、同条第4項中「家賃」とあるのは「使用料」と、第18条から第20条まで、第21条第2項第23条第24条及び第33条中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

第4章 町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(みなし特定公共賃貸住宅としての町営住宅の使用)

第43条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。次条において「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合に町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(みなし特定公共賃貸住宅の入居者資格)

第44条 前条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第5条の規定にかかわらず、特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロのいずれかに該当する者とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第45条 第43条の規定により使用に供される町営住宅(第47条において「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の毎月の家賃は、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

(準用)

第46条 第43条の規定による町営住宅の使用については、第3条第4条第7条から第15条まで、第16条(同条第3項を除く。)第18条から第24条まで及び第32条から第37条までの規定を準用する。この場合において、第16条第1項ただし書中「第28条第1項、第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、第32条中「第11条第5項の規定による敷金の徴収の猶予若しくは減免、第16条第3項、第27条第1項若しくは第29条第1項の規定による家賃の決定、第16条第5項(第27条第2項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の徴収の猶予若しくは減免、第28条第1項の規定による明渡しの請求、第30条の規定によるあつせん等又は第34条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第45条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

第47条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下この条において「駐車場」という。)を使用しようとする者は町長の許可を受けなければならない。

2 駐車場を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であつて自ら使用するため駐車場を必要とするものでなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者

(2) 第38条第2項の許可を受けた社会福祉法人等

(3) みなし特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者

3 町長は、前項各号に掲げる者の組織する団体で町長が適当と認めるものに対して、駐車場の使用を許可することができる。

4 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を勘案して、町長が定める。

5 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の徴収の猶予又は減免をすることができる。

6 駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第6章 雑則

(法の適用を受けない町営住宅に対する準用)

第48条 第2章から前章までの規定は、法の適用を受けない町営住宅について準用する。

(その他)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の下市町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第3条第2項、第3項、第5条、第6条、第11条第3項、第16条、第17条、第25条から第36条まで並びに第37条第1項第2号及び第8号、第3項並びに第4項の規定は適用せず、改正前の下市町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第3項第5条第10条第3項第15条第21条から第22条の4まで、第23条第1項第2号第3項の規定は、なお、その効力を有する。

3 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第4条の規定は適用せず、旧条例第4条第8号中「他の町営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該町営住宅に」とあるのは、「現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居人が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

4 新条例の施行の日において現に町が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

5 新条例第16条第3項第27条第1項又は第29条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の町営住宅については、同項の規定に関わらず、平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第16条第3項又は第5項の規定による家賃の額が旧条例第15条第3項又は第5項の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第16条第3項又は第5項の規定による家賃の額から旧条例第15条第3項又は第5項の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、同条第3項又は第5項の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第15条第3項又は第5項の規定による家賃の額に旧条例第22条第2項又は第4項の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第15条第3項又は第5項の規定による家賃の額及び旧条例第22条第2項又は第4項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第15条第3項又は第5項の規定による家賃の額及び旧条例第22条第2項又は第4項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日において、附則第2項の町営住宅に町長の承認を得て居住している者は、新条例第22条の町長の承認を受けたものとみなす。

8 平成10年4月1日前に旧条例の規定によつてした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。

9 公営住宅法の適用を受けない町営住宅についての新条例第48条において準用する新条例第2章から第5章までの規定の適用については、附則第2項から前項までの規定の例による。

(平成12年9月22日条例第28号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月14日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第38条の規定は平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に50歳以上である者の町営住宅の入居者資格については、改正後の下市町営住宅管理条例第5条第1項第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年10月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下市町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第37条第1項第9号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後に新条例第7条、第8条及び第22条の許可を受けた者に適用する。

(平成24年3月21日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下市町営住宅管理条例

平成9年6月20日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年6月20日 条例第12号
平成12年9月22日 条例第28号
平成12年12月14日 条例第35号
平成14年3月27日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第21号
平成22年10月1日 条例第16号
平成24年3月21日 条例第5号
令和2年3月13日 条例第4号