○下市町下水道条例施行規則
平成10年12月24日
規則第4号
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2~第2条の4)
第2章 排水設備等(第3条~第9条)
第3章 除害施設(第10条~第14条)
第4章 公共下水道の使用(第15条~第25条)
第5章 公共下水道の敷地等の占用(第26条~第28条)
第6章 雑則(第29条~第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、下市町下水道条例(平成10年12月下市町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法 下水道法(昭和33年法律第79号)をいう。
(2) 法施行規則 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)をいう。
(3) 給水条例 下市町上水道事業給水条例(平成10年3月下市町条例第8号)をいう。
(4) 公共ます等 条例第4条第1号に規定する公共ます等をいう。
(5) 排水設備等 条例第5条第1項に規定する排水設備等をいう。
(6) 汚水排出量 条例第24条第2項に規定する汚水排出量をいう。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第2条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第2条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第2条の4 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
第2章 排水設備等
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図
(2) 建物、施設等の配置及び排水の系統を明示した図面
(3) 工場その他の事業所にあつては、当該事業所から排除される汚水に係る水質測定を専門的に行う機関が実施した汚水の水質についての証明書(以下「水質検査証明書」という。)
(4) その他町長が必要と認める図書
(排水設備の固着方法等)
第4条 条例第4条第2号の規則で定める排水設備を公共ます等に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 汚水を排除すべき排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管低高とに食い違いが生じないようにし、かつ、汚水ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外の上塗り仕上げをし、その固着させる箇所からの漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(2) 塩化ビニール製小口径ます(底部に配水管及び取付管の受け口が設けられた一体成型品をいう。)と排水管との接合は、当該受け口に確実に差し込み、接着接合し、漏水のない固着としなければならない。
2 前項により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けるものとする。
(排水設備の構造基準)
第5条 条例第4条第4号の規則で定める排水設備の構造及び基準は、次に定めるところによるものとする。ただし、町長がこれにより難いと認めるときは、別に指示するものとする。
排水管の内径 (単位ミリメートル) | こう配 |
100以上 | 100分の2以上 |
125以上 | 100分の1.7以上 |
150以上 | 100分の1.5以上 |
200以上 | 100分の1.2以上 |
(2) ますの内径又は内のり及び深さの関係は、次のとおりとする。ただし、排水管の接続本数が、接続可能本数より多くなるときはこれより大きいますを用いるものとする。
ますの内径又は内のり (単位センチメートル) | 地表から管底までの深さ (単位センチメートル) |
15~30 | 80以下 |
35及び36 | 90以下 |
40 | 100以下 |
45 | 120以下 |
50 | 140以下 |
60 | 150以下 |
70 | 160以下 |
(3) ますは、次に掲げるとおりとする。
ア 管きよの起点、合流点及び屈曲点又はこう配が著しく変化する箇所には、ますを設置すること。
イ 管きよの直線部の長さがその内径又は内のりの120倍を超えない範囲内でますを設置すること。
ウ ますは鉄筋コンクリート製、プラスチック製等の不透水性なもので、内径又は内のり150ミリメートル以上の円形又は角型とし、耐久性を有する材料の密閉蓋とすること。
枝管の種別 | 接続管の内径 (単位ミリメートル) |
小便器、手洗器及び洗面器への接続管 | 50以上 |
家庭用浴槽及び炊事場への接続管 | 75以上 |
大便器への接続管 | 100以上 |
(附帯設備)
第6条 排水設備等を設置する場合においては、次の各号に掲げる附帯設備を設置しなければならない。
(1) ごみよけ装置、浴場、流し台等の汚水流出口に固形物の流下を止めるのに必要な有効目幅10ミリメートル以下のごみよけスクリーンを設けること。
(2) 防臭装置 次に定めるところによること。
ア 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流入箇所には、トラップを取り付けなければならない。
イ トラップの封水が破れるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。
(3) 油脂しや断装置 油脂類を多量に排水する流し口には、油脂しや断装置を設けること。
(4) 沈砂装置 土砂等を多量に排水する箇所には、砂溜を設けること。
(5) 水洗便所の附帯装置 逆流防止装置並びに水洗便所に設置する便器及び付属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を保持したものとすること。
(6) ポンプ施設 自然流下が充分でない場合には、ポンプ施設を設けて排水することとし、汚水が逆流しないような構造にしなければならないこと。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 申請地附近の見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1程度の平面図
ア 縮尺及び方位
イ 道路及び宅地の境界並び公共下水道の施設の位置
ウ 建築物の概要並びに汚水を排除する施設の名称及び位置
エ 排水設備の排水管又は排水きよの形状、寸法、延長、材質、こう配及び位置
オ 排水設備のます又はマンホールの位置
カ ポンプ施設その他の付属設備の名称及び位置
キ 他人の排水設備を使用する場合にあつては、当該他人の排水設備の排水管又は排水きよの形状、寸法、延長、材質、こう配及び位置
ケ 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあつては、当該増設又は改築をする部分
(3) 次に掲げる事項を明示した横の縮尺200分の1程度及び縦の縮尺50分の1程度の縦断面図
ア 排水設備の配水管又は排水きよの形状、寸法、延長、材質及びこう配
イ 排水設備のます又はマンホールの種類、形状、寸法及び位置
ウ 排水管又は排水きよの末端を基準とした地表及び管底までの高さ
エ 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあつては、当該増設又は改築する部分
(4) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合にあつては、寸法及び材質を明示した縮尺20分の1程度の構造図
3 前項の排水設備等検査済証は、排水設備等の新設等を行つた建築物の門戸に掲示しなければならない。
(2) 既設の公共ます等の移設を必要とする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めた場合 町長がその都度定める費用
第3章 除害施設
項目 | 量(1月平均排出量) |
生物化学的酸素要求量 | 750立方メートル以下 |
浮遊物質量 | 750立方メートル以下 |
窒素含有量 | 750立方メートル以下 |
燐含有量 | 750立方メートル以下 |
2 前項の届には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図
(2) 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置、除害施設の位置及び縮尺を明示した図面
(3) 生産工程及び排水系統を明示した図面
(4) 次に掲げる事項を明示した除害施設の設計図
ア 原材料及び薬品の種類並びにその使用量
イ 用水源の種類及び使用水量
ウ 排水の時間的変動と水質の変化
エ 処理方法及び処理目標の計算根拠
オ 発生汚泥等の処理及び処分の方法
カ 土木及び機械工事の詳細
キ 処理工程
(5) その他町長が必要と認める書類
4 前項の届には、当該除害施設の設置等の完了後の汚水に係る水質検査証明書を添付しなければならない。
(水質の測定等)
第14条 条例第16条の規定による汚水の水質の測定及びその結果の記録は、法施行規則第15条に定めるところによる。
2 法施行規則第15条第2号ただし書の規定により町長が定める水質の測定の回数は、温度又は水素イオン濃度を測定する場合を除き、次の表のとおりとする。ただし、町長が排水の量又は水質を考慮してこれにより難いと認めるときは、その都度定めるところによる。
測定項目 | 測定回数 |
カドミウム及びその化合物 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
シアン化合物 | |
有機燐化合物 | |
鉛及びその化合物 | |
六価クロム化合物 | |
砒素及びその化合物 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | |
アルキル水銀化合物 | |
PCB | |
トリクロロエチレン | |
テトラクロロエチレン | |
その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
第4章 公共下水道の使用
(1) 法第11条の2第1項の規定による届出 法施行規則第6条第1項の届出書に水質検査証明書を添付して町長に提出しなければならない。
(2) 法第11条の2第2項の規定による届出 法施行規則第6条第2項の届出書を町長に提出しなければならない。
(3) 法第12条の3第1項の規定による届出 法施行規則第8条第2項の届出書を町長に提出しなければならない。
(4) 法第12条の3第2項及び第3項の規定による届出 法施行規則第9条第1項の届出書を町長に提出しなければならない。
(5) 法第12条の4の規定による届出 法施行規則第10条第1項の届出書を町長に提出しなければならない。
(6) 法第12条の7の規定による届出 法施行規則第12条の届出書を町長に提出しなければならない。
(7) 法第12条の8第3項の規定による届出 法施行規則第13条の届出書を町長に提出しなければならない。
(地下水等の使用量)
第17条 条例第26条第1項第2号の規定(同項第3号の場合を含む。)による地下水等(条例第25条に規定する地下水等をいう。以下同じ。)の使用量の認定は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 水道メーター(給水条例第23条第1項の水道メーターをいう。)と同種又は類似のもの(以下「計量装置」という。)が設置されている場合は、当該計量装置により算定される量とする。
(2) 計量装置が設置されていない場合で、地下水等を家事のみに使用した場合一の算定月(条例第26条第1項に規定する算定月をいう。以下同じ。)において、世帯を構成する者1人につき7立方メートルとする。
(3) 前2号に掲げる以外の場合は、水の使用、排水その他の態様を考慮して町長が認定する量とする。
2 認定月は、毎年1月、5月及び9月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、毎月の汚水排出量が平均している場合、毎月の汚水排出量の変動が著しい場合その他特別な理由がある場合は、町長が別に定める月とする。
3 認定月以外の月における汚水排出量については、その月に最も近い認定月における汚水排出量とする。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合にあつては、その都度汚水排出量を認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月を認定月とみなすものとする。
2 前項の申告書には、特定排水に係る汚水の水質及び排出量(以下この条において「汚水の水質等」という。)の算定の根拠を明らかにする書類を添付しなければならない。
4 条例第27条第2項の規定による汚水の水質等の認定は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める方法その他の方法により行うものとし、当該汚水の水質等の測定の回数は、1月を超えない排水の期間に3回以上とする。
(地下水等の使用料の徴収方法)
第22条 条例第28条第2号の場合の使用料の徴収方法は、給水条例第34条の料金の徴収方法の例によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図
(2) 排水系統、沈殿槽の構造及び位置その他排水方法を明示した図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図
(2) 施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図
(4) 施設又は工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者との間において利害関係を生ずると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) その他町長が必要と認める図書
第5章 公共下水道の敷地等の占有
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図
(2) 設置しようとする工作物その他の物件平面図、断面図及び配置図
(3) 占用の求積図
(4) 工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者との間において利害関係を生ずると認められる場合にあつては、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) その他町長が必要と認める図書
(1) 相続又は法人の合併により占用者の名義を変更したとき。
(2) 占用者が住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(権利の譲渡等の承認)
第27条 条例第37条ただし書きの規定による承認を受けようとする占用者は、公共下水道敷地等占用権移転承認申請書(様式第33号)を町長に提出しなければならない。
第6章 雑則
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の申請書にその理由を明らかにする書類を添付させることができる。
(証明書)
第30条 条例第29条第4項の証明書(以下「証明書」という。)は、法施行規則第16条又は第21条に定める様式に準じて作成するものとする。
2 証明書の有効期間は、当該証明書を交付した日から2年間とする。
3 証明書を交付された職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務の執行に際し、必要があるときには、証明書を提示すること。
(2) 証明書を他人に譲渡し、又は貸与してはならないこと。
(3) 証明書を紛失し、又はき損したときには、直ちに届け出ること。
(4) 職員が退職し、又は所属が変わつたときには、証明書を返納すること。
4 証明書には、必要に応じ、前項各号に掲げる事項を記載することができる。
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。