○下市町水洗便所改造助成金交付要綱

平成10年12月24日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、下市町下水道条例(平成10年12月下市町条例第22号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者に対して行う当該改造に要する資金の助成について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例第2条に定めるもののほか、次の各号に掲げるものは、当該各号に定めるところによる。

(1) 改造工事 既設のくみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。)を水洗便所(公共下水道に汚水管が連絡されたものに限る。)に改造するための工事をいう。

(2) 助成金 改造工事に要する資金に対し、この要綱の規定に基づき助成されるものをいう。

(3) 受益者負担金 下市町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年6月下市町条例第15号)の規定に基づき受益者が負担する負担金をいう。

(助成金の交付の対象)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下この条において「対象者」という。)は、処理区域内において、改造工事に係る建築物(以下「建築物」という。)の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た者とし、かつ、次の各号のいずれにも該当していなければならない。

(1) 官公署でないもので、引き続き1年以上次に該当するものであること。

 町内に住所を有している個人世帯

 町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人世帯で町内に住所を有しないもの

 町内に事務所又は事業所を有する法人

 町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で当該町内に事務所又は事業所を有しないもの及び事務所又は事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの

(2) 下水道事業受益者負担金及び、町税を滞納していないこと。

(3) 当該対象者の居住地が処理区域となつた日から3年以内に行う改造工事であること。

(4) 助成金は、建築物1戸につき1件の改造工事に限り交付する。

2 前項に掲げる規定のほか、町長が助成することについて適正であると認めた場合は、この限りでない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けている世帯(様式第1号において「生活扶助世帯」という。)に属する者で、かつ、当該建築物を自ら所有する者 255,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 100,000円

2 前項第1号に掲げる者のうち、町長が特に必要と認める者に対しては、助成金の額を増額することができる。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、前条第1項第1号に掲げる者にあつては、第1号の書類の添付を要しない。

(1) 町税の納税証明書

(2) 申請者が建築物の所有者でないときは、当該所有者の改造工事に係る承諾書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、条例第18条において準用する条例第5条の規定に基づく排水設備等の計画の確認と同時に行うものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、申請者から前条第1項の申請書の提出があつた場合には、速やかにその内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは水洗便所改造助成金交付通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは水洗便所改造助成金不交付通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付の請求等)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定の通知を受けた申請者(以下「請求者」という。)は、条例第18条において準用する条例第7条の規定に基づく改造工事に係る竣工検査に合格したときは、遅滞なく水洗便所改造助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、請求者から前項の請求書の提示があつたときは、条例第19条の規定に基づく公共下水道の使用の開始の届出があつた後、当該請求者に助成金を交付するものとする。

(助成金の交付の決定の取消し等)

第8条 町長は、請求者が次の各号のいずれかの場合に該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は交付した助成金の全部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正の方法により助成金の交付を受け、又は受けようとした場合

(2) 第7条第1項の請求書を提出する前において、当該建築物を取り壊し、改築し、若しくは新築し、又は火災その他の災害により当該建築物が滅失した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、助成金の交付を要しないと町長が認めた場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年12月27日要綱第2号)

この要綱は、平成15年1月1日から施行する。

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下市町水洗便所改造助成金交付要綱

平成10年12月24日 要綱第3号

(平成15年1月1日施行)