○下市町水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月25日
条例第11号
(水道事業の設置)
第1条 町は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 町営水道は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 給水区域は、町の区域内とする。
3 給水人口は、6,190人とする。
4 1日最大給水量は、3,179立方メートルとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない町営水道の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が、700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係ものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄付の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業の業務に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日に、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第18号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月9日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月13日条例第31号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。