○下市町水道事業事務分掌規程

昭和43年4月1日

企管規程第1号

(係の設置)

第1条 水道事業の事務を処理する上下水道課に次の係を置く。

庶務係

業務係

(係の分掌事務)

第2条 各係の分掌事務は次のとおりとする。

庶務係

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱に関すること。

(3) 予算、決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 課内の法規の制定、改廃及び解釈に関すること。

(8) 公印に関すること。

(9) 文書の収受、配布、発送、編さん及び保存に関すること。

(10) 秘書に関すること。

(11) 課内他係の所管に属しないこと。

業務係

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の維持管理に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(4) 水道料金の徴収に関すること。

(5) 量水器点検に関すること。

(6) 貯蔵品の管理に関すること。

(7) 水源の水質検査に関すること。

(8) 所管事業に係る用地の取得及び補償に関すること。

(9) その他水道施設に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日企管規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

下市町水道事業事務分掌規程

昭和43年4月1日 企業管理規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和43年4月1日 企業管理規程第1号
平成27年4月1日 企業管理規程第5号