○下市町水道事業事務決裁規程

昭和43年4月1日

企管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか管理者の権限に属する事務の決裁に関する事項を定め、もつて事務遂行上における責任の範囲を明らかにするとともに事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は補助機関がその権限に属する事務について最終的に意思決定を行なうことをいう。

(2) 専決 管理者の補助機関が常時あらかじめ認められた範囲内の事務を管理者に代つて決裁することをいう。

(3) 代決 管理者の補助機関が管理者又は専決権限を有するもの等(以下「決裁者」という。)が不在の場合において決裁者に代つて決裁することをいう。

(専決)

第3条 上下水道課長は別表に関する事務をそれぞれ専決することができる。

(専決の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、特命があつた重要事項若しくは異例を認められる事項、新規な事項並びに疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 管理者の不在のときは、上下水道課長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第6条 前条の代決については、急施を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁者の指示を受けたものに限り、これをすることができる。

(後閲)

第7条 代決した事務については、その後遅滞なく管理者の後閲を受けなければならない。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日告示第7号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日企管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表

上下水道課長専決事項

1 主管に関する公印の管理に関すること。

2 主幹、課長補佐及び課員(以下「課員等」という。)の県内出張に関すること。

3 課員等の年次有給休暇の時季変更並びに週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。

4 課員等の休暇の承認および欠勤届に関すること。

5 課員等の時間外勤務に関すること。

6 課員等の事務分掌に関すること。

7 軽易な広報活動に関すること。

8 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明、通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

9 資産の管理に関すること。

10 1件50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

11 給与、旅費、光熱水費、通信運搬費等定例的な経費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

12 予算内の支出のための一時借入金に関すること。

13 価格1件50万円未満の工事その他請負、委託に関すること。

14 価格1件50万円未満の物件の購入に関すること。

15 1件50万未満の収入調定及び収入命令に関すること。

16 収入の徴収に関すること。

17 工事の指導及び監督に関すること。

18 1件1万円未満の予備費の充用及び1件1万円未満の目以下の予算の流用に関すること。

19 その他前各号に準ずる簡易な事務処理に関すること。

下市町水道事業事務決裁規程

昭和43年4月1日 企業管理規程第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和43年4月1日 企業管理規程第3号
昭和51年4月1日 告示第7号
平成26年4月1日 企業管理規程第5号
平成27年4月1日 規程第12号