○下市町企業職員の職の設置等に関する規程

昭和43年4月1日

企管規程第2号

(趣旨)

第1条 企業職員及び職の設置については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(吏員以外の職員)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定する吏員以外の職員として事務雇員、技術雇員、傭員及び嘱託員を置く。

(職員の職)

第3条 水道事業に次の職を置く。

(1) 課長

(2) 主幹

(3) 課長補佐

第4条 前条に定めるもののほか職員の職として次の職を置く。

(1) 主査

(2) 主事及び技師

(3) 主事補及び技師補

(4) 傭員

(5) 嘱託員

(職務の権限)

第5条 課長は、管理者の命を受け水道事業の事務を掌理し職員を指揮監督する。

2 主幹は、管理者の命を受け水道事業の事務を処理し、職員を指揮監督する。

3 課長補佐は課長を補佐し係の事務を整理する。

第6条 主査は、上司の命を受け事務又は技術をつかさどる。

2 主事又は技師は上司の命を受け事務又は技術をつかさどる。

3 主事補又は技師補又は上司の指揮を受け事務又は技術に従事する。

4 傭員は上司の指揮を受け労務に従事する。

(管理者の職務代理)

第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理は課長とする。

(事務の委任)

第8条 管理者の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、別に辞令を用いることなく、この規程による改正前の職員の職の設置等に関する規程(昭和43年3月下市町企管規程第2号)の規定により、書記であつたものは主事と、技手であつたものは技師と、書記補であつたものは主事補と、技手補とあつたものは技師補とみなす。

(平成27年4月1日企管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

下市町企業職員の職の設置等に関する規程

昭和43年4月1日 企業管理規程第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和43年4月1日 企業管理規程第2号
昭和60年7月1日 規程第5号
平成4年3月27日 規程第2号
平成27年4月1日 企業管理規程第7号