○下市町企業職員の職の設置等に関する規程
昭和43年4月1日
企管規程第2号
(趣旨)
第1条 企業職員及び職の設置については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(吏員以外の職員)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定する吏員以外の職員として事務雇員、技術雇員、傭員及び嘱託員を置く。
(職員の職)
第3条 水道事業に次の職を置く。
(1) 課長
(2) 主幹
(3) 課長補佐
第4条 前条に定めるもののほか職員の職として次の職を置く。
(1) 主査
(2) 主事及び技師
(3) 主事補及び技師補
(4) 傭員
(5) 嘱託員
(職務の権限)
第5条 課長は、管理者の命を受け水道事業の事務を掌理し職員を指揮監督する。
2 主幹は、管理者の命を受け水道事業の事務を処理し、職員を指揮監督する。
3 課長補佐は課長を補佐し係の事務を整理する。
第6条 主査は、上司の命を受け事務又は技術をつかさどる。
2 主事又は技師は上司の命を受け事務又は技術をつかさどる。
3 主事補又は技師補又は上司の指揮を受け事務又は技術に従事する。
4 傭員は上司の指揮を受け労務に従事する。
(管理者の職務代理)
第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理は課長とする。
(事務の委任)
第8条 管理者の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月27日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、別に辞令を用いることなく、この規程による改正前の職員の職の設置等に関する規程(昭和43年3月下市町企管規程第2号)の規定により、書記であつたものは主事と、技手であつたものは技師と、書記補であつたものは主事補と、技手補とあつたものは技師補とみなす。
附則(平成27年4月1日企管規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。