○下市町営水道の業務に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、町営水道の業務に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、児童手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けることができる。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する職にある者に対して支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳未満の子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳未満の弟妹

(5) 重度心身障害者

第6条の2 削除

(住居手当)

第6条の3 自ら居住するため、住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員及びその所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で管理者が定めるものに住居手当を支給する。

(児童手当)

第6条の4 職員が児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給を受ける場合において当該児童手当に係る同法第4条第1項の支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)のうちに当該職員の扶養親族たる者が3人以上あるときは、当該職員の扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、5,000円に同法第6条第1項の規定による当該児童手当の額の算定の基礎となる数(その数が当該児童に係る支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から2を減じた数をこえるときは、当該支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から2を減じた数)を乗じて得た額を減じた額とする。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、管理者が定める場合を除き、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(第3号において「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため、自転車その他の用具(次号において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対して、その在職期間に応じて支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対してその勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は、死亡したものについても同様とする。

(退職手当)

第15条 退職手当は、職員が勤続期間6月以上で退職した場合、又は、勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、その者に支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号の一に該当する者には、支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者

(3) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条に規定する解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職した日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当するものを除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば、同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか、第4項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 職員が、退職した場合において、引き続いて職員以外の本町職員又は他の市町村職員(以下「他の団体職員等」という。)となり、かつ、その者の職員としての在職期間が当該他の団体職員等としての勤続期間に通算されることと定められているときは、前各項の規定にかかわらず、退職手当は、支給しない。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認をうけて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員等の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の種類及び基準については、下市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下市町条例第21号)の規定の例による。

2 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第5条第6条第6条の3及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第7条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年1月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、別表は昭和46年5月1日から、第6条の3の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、別表は、昭和48年4月1日から、第12条の改正規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和49年12月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月20日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定により支払われた退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払いとみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(昭和57年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第17条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第17条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第17条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第17条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第17条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第17条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第17条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第17条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第17条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第17条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、管理者が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第17条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(昭和60年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年3月21日条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月11日条例第27号)

1 この条例の、施行期日は、規則で定める。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日条例第30号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(下市町営水道の業務に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 下市町営水道の業務に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条、第6条の3及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

下市町営水道の業務に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月25日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第12号
昭和44年1月22日 条例第2号
昭和45年12月25日 条例第16号
昭和47年1月10日 条例第3号
昭和47年12月15日 条例第30号
昭和48年10月5日 条例第30号
昭和49年12月23日 条例第33号
昭和50年12月20日 条例第31号
昭和57年12月25日 条例第29号
昭和60年3月27日 条例第9号
昭和60年12月24日 条例第37号
平成4年3月21日 条例第12号
平成4年12月11日 条例第27号
平成6年12月20日 条例第18号
平成11年12月20日 条例第30号
平成13年3月23日 条例第10号
平成13年12月25日 条例第22号
平成14年3月27日 条例第4号
平成14年12月27日 条例第21号
平成18年3月31日 条例第9号
平成20年3月24日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第22号
令和4年12月9日 条例第20号