○下市町水道事業会計規程

昭和43年4月1日

企管規程第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 管理者は、出納その他の会計事務をつかさどるため企業出納員及び現金取扱員をおく。

2 企業出納員は、上下水道課長(以下「課長」という。)の職にあるものをもつて充て、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 現金及び有価証券を収納し、又は支払うこと。

(2) 小切手を振り出すこと。

3 現金取扱員は、管理者が命ずるものとし、上司の命をうけ水道事業の業務に係る現金、物品の出納に関する事務をつかさどり次の業務を行うものとする。

(1) 集金事務

(2) 収納事務

(3) 支払事務

(4) 物品管理

4 前項の現金取扱員の内集金事務取扱員が1人1日取扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについてそれぞれ当該各号に定める額とする。ただし、1件の金額がこれを超える場合、課長が特に認めたものについては、その許可を得て1件ごとに処理することができる。

(1) 水道料金 30万円

(2) その他の収納金 10万円

(注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者は、水道事業に係る現金の出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行なうもののほか、これを水道事業の業務に係る現金を保管する金融機関として町長の同意を得て指定した金融機関に行なわせる。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票、及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 課長は毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ所定の予算科目、勘定科目毎にそれぞれの日付発行順位により編集し、勘定元帳、予算整理簿、証拠書類綴として保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引の記録、計算及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算整理簿

(2) 収入調定簿

(3) 日計表

(4) 勘定元帳

(5) 支出負担行為台帳

(6) 調定及び徴収台帳

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

(9) 預り金台帳

(10) 経過勘定整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、課長が整理し保管しなければならない。

(帳簿の記帳)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行なうものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は別表第1号に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 課長は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行なわれる場合は収入伝票)を発行し、収入根拠、当該年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により予算整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合はこの限りでない。

(納入通知書の再発行)

第16条 課長は、納入通知書を紛失し若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の下市町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」)(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の旨及び再発行の期日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 課長、現金取扱員、出納取扱機関、収納取扱機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。

2 課長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日とすることができる。

3 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入金を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行)

第19条 課長は、収入の収納があつたときは収入伝票(1部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し現金口座出納簿に記載するとともに当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、当該年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべぎ納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知するとともに予算整理簿に整理しなければならない。

2 第25条及び第31条の規定は前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることのできる小切手の支払地の区域は全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知をうけたときは、直ちにその旨を課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において同項後段中「出納取扱機関」とあるは「課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において出納取扱金融機関は、課長から払込みを受けた証券については当該証券を課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によつて当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴しこれと引換に当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は振替伝票を発行し当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに予算整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為についてはあらかじめ文書によつて管理者の決裁を受けるとともに予算整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け予算整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(1部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行なう場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず一の支払伝票を発行することができる。この場合において債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行ない関係帳簿に整理しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行なう場合について準用する。この場合において課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終つた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受け関係帳簿に整理しなければならない。

(隔地払)

第27条 課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債務者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し送金の手続をさせることができる。

2 課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(小切手の振出し)

第28条 課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によつて行なうものとする。

3 課長は、小切手を振り出したときは支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号、その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行なつたものについては支払済通知書により翌日までに課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正)

第29条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第30条 小切手帳の保管は、課長が行なう。

(領収書等の徴収)

第31条 課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書によつて支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収書印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合はこの限りでない。

(支払小切手の整理)

第32条 課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第33条 課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払下不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第19条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第34条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、課長は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに関係帳簿に記帳しなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は前項の過誤納払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第35条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第36条 課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合はこれを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入及び払出し)

第37条 預り金の受入及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行なわなければならない。

(預り有価証券)

第38条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(預り有価証券の受入及び還付)

第39条 課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第40条 課長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第41条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつてたな卸経理を行なうものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は別表第2号に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第42条 課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第43条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともにたな卸資産購入を予算計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第44条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格

(検収)

第45条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第46条 たな卸資産を受入れた場合は、課長は入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け関係帳簿に記帳、整理しなければならない。

(払出価格)

第47条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第48条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載したたな卸資産使用書及び振替伝票によつて当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出し価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 課長は、前項のたな卸資産使用書に基づきたな卸資産を払い出し関係帳簿に記帳、整理しなければならない。

(払出し材料の戻入)

第49条 課長は、建設改良又は修繕のために払出した材料に残品が生じた場合は第46条の規定に準じて受入れなければならない。

(発生品)

第50条 課長は、第41条第1項の各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合はこれを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第44条第2号及び第46条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第51条 課長は、たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなつたものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第48条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第52条 課長は、常に物品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第53条 課長は毎事業年度末、実地たな卸を行なわなければならない。

2 前項に定める場合のほか課長は、たな卸資産が天災その他必要と認められる場合には随時実地たな卸を行なわなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行なつた場合は、課長はその結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第54条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行なう場合は、課長は管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第55条 課長は、実地たな卸を行なつた結果を第53条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、課長はその原因及び現状を調査し前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第56条 実地たな卸の結果、勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは課長はたな卸表に基づき、たな卸資産使用書及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともにたな卸資産使用書に基づき物品受払簿を修正し振替伝票に基づき勘定元帳及び予算整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第57条 課長は、第41条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第70条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第44条第2項及び第46条の規定は、前項の規定によつて購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第58条 課長は、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品受払簿により物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第59条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長はすみやかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第60条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなつたものを第48条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第61条 固定資産とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権、及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第62条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については購入に要した価額

(2) 建設工事、又は製作によつて取得した固定資産については当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明なものについては適正な見積価額

(購入)

第63条 固定資産を購入しようとする場合、課長は第24条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともに予算計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするため、書類を添えなければならない。

(交換)

第64条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は第24条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要な事項

2 前項の文書には交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手側の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第65条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第66条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともに予算計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の着工及び竣工

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書、その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第67条 第45条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第68条 課長は、固定資産を取得した場合は振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに予算整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては課長は、法令の定めるところに従つて遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第69条 課長は、建設改良工事が完成した場合はすみやかに工事費の精算を行なわなければならない。

2 前項の場合において課長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第70条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長はすみやかに建設仮勘定の精算を行ない、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第71条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第72条 課長は、固定資産を売却し、撤却し、又は廃棄しようとする場合は次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却、撤却、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却、撤却、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却、撤却又は廃棄しようとする事由

(4) 予定額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受入がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。 (固定資産の用途廃止)

第73条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなつたものとに区分し再使用できるものは第44条第2号及び第46条の規定に準じて、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤却した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第74条 課長は、固定資産を売却し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第75条 固定資産の減価償却は次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行なう。

(取替法による資産)

第76条 有形固定資産のうち量水器及び配水管(口径40ミリメートル以下のものに限る。)は取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第77条 課長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまでの減価償却を行なおうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第78条 課長は、12月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第79条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに町長に送付するものとする。

(予算の執行)

第80条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第81条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第82条 課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする事由を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、その旨を文書によつて町長に報告するものとする。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第83条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第84条 水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行なう。

(決算の整理)

第85条 課長は、毎年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行なわなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第86条 課長は、前条の規定により決算整理を行なつた後各帳簿の勘定の締切を行なつたものとする。

(決算報告書の提出)

第87条 課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細表

(8) 固定資産明細表

(9) 企業債明細表

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第88条 課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第89条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算実施計画

(2) 予算整理簿

(3) 収入伝票

(4) 支払伝票

(5) 振替伝票

(6) 勘定元帳 伝票綴(月計表 仕切月計票)

(7) 経過勘定整理簿

(8) 預金口座出納簿

(9) 収入調定徴収簿 工事用 使用料 その他

(10) 物品受払簿

(11) 工事費内訳整理簿

(12) 給水台帳

(13) 固定資産台帳

(14) 企業債台帳

(15) 納付通知書兼領収書

(16) 納入告知書兼領収書 工事用

(17) 納入告知書兼領収書 使用料

(18) 預り金領収書

(19) 一般収入領収書(工事用 使用料 その他)

(20) 小切手

(21) 小切手払出し整理簿

(22) 隔地払依頼書

(23) 〃 資金受託書

(24) 〃 通知書

(25) 〃 不能通知書

(26) 入庫伝票

(27) たな卸表

(28) 予納金台帳

(29) 物品購入伺書

(30) 収支日計表

(31) 支出負担行為台帳

(32) 量水器整理台帳

(33) 金券発行台帳

(34) 支出負担行為書(一般支出用 旅費用)

(35) 支出命令書 請求書のとれない支出

(36) 資金計画

(37) 給与費明細表

(38) 継続費に関する調書

(39) 債務負担行為に関する調書

(40) 決算報告書

(41) 損益計算書

(42) 貸借対照表

(43) 剰余金計算書

(44) 欠損金計算書 剰余金計算書に準ず。

(45) 剰余金処分計算書

(46) 欠損金処理計算書 剰余金処分計算書に準ず。

(47) 事業報告書

(48) 収益費用明細書

(49) 固定資産明細書

(50) 企業債明細書

(51) 繰越計算書

(52) 継続費繰越計算書

(53) 継続費積算書

(54) 月次試算書

(55) 資金予算書

この会計規程は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度の事業年度から適用する。

(平成2年4月2日企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成10年10月29日企管規程第1号)

この規程は、平成11年1月1日から施行し、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成11年2月1日企管規程第1号)

この規程は、平成11年3月1日から施行する。

(平成14年3月1日企管規程第1号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成25年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日企管規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日規程第1号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(別表第1号)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

 

水道料金、量水器使用料

受託工事収益

 

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益

 

 

 

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

開栓手数料、証明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

 

 

 

 

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

 

基金利息

 

貸付金利息

 

有価証券利息

 

配当金

 

他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

その他補助金

 

補助金等その他返済を要しないもの

雑収益

 

 

 

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

 

費用勘定

科目区分の説明

水道事業費用

 

 

 

 


営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

使用料及び賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

路面復旧費

導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他都市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託費


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


動力費


路面復旧費


材料費


補償金


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の事務に要する費用


給料


手当


賃金


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


退職給与金

職員に対して支払う退職手当、退職年金及び退職一時金

報償費

報償金、奨励金

被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓子弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

雑費


減価償却費


地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

減債基金

減債基金

企業債の償還に充てるもの

繰延勘定償却


繰延勘定の償却額


開発費償却

退職給与金償却


試験研究費償却


受託工事費




控除対象外消費税額償却


雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産

 

 

 

土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもつて所有する資産、たとえば遊休施設、未稼働設備を含む。)

 

有形固定資産

 

 

 

土地

 

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

 

事務所用地

本庁舎用地等もつぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

 

立木

 

 

建物

 

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

 

事務所用建物

本庁舎、営業所等もつぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物

 

建物減価償却引当金

 

 

 

事務所用建物減価償却引当金

 

施設用建物減価償却引当金

 

その他建物減価償却引当金

 

構築物

 

貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

 

原水及び浄水設備

取水から沈でん、濾過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物

 

構築物減価償却引当金

 

 

 

原水及び浄水設備減価償却引当金

 

配水及び給水設備減価償却引当金

 

その他構築物減価償却引当金

 

機械及び装置

 

機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

 

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需用者の用に供している量水用計器

その他機械装置

 

機械及び装置減価償却引当金

 

 

 

電気設備減価償却引当金

 

内燃設備減価償却引当金

 

ポンプ設備減価償却引当金

 

塩素滅菌設備減価償却引当金

 

量水器減価償却引当金

 

その他機械装置減価償却引当金

 

車両運搬具

 

自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却引当金

 

 

工具器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具器具及び備品減価償却引当金

 

 

建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産

 

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却引当金

 

 

無形固定資産

 

 

有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権

 

水利権

 

河川法(昭和39年法167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

 

土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利

地上権

 

民法第265条に規定する権利

特許権

 

特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利

施設利用権

 

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

投資

 

 

 

 

投資有価証券

 

証券取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの。

 

地方債

 

国債

 

株式

 

社債

 

その他有価証券

 

出資金

長期貸付金

 

 

 

一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

基金

 

基金設置条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの

その他没資

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金預金

 

 

 

 

現金

 

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金

 

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

営業活動に係る収益の未収入額

 

未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金

 

 

 

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未払消費税還付金

 

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金

 

固定資産売却代金等上記以外の未収金

有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品

 

 

いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

 

材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器

 

貯蔵中の量水器

消耗工具器具及び備品

 

耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具器具及び備品

消耗品

 

文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品

 

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金

 

 

 

 

一般短期貸付金

 

他会計及び職員等以外に対する貸付金

他会計貸付金

 

他会計に対する短期貸付金

職員貸付金

 

職員に対する短期貸付金

前払費用

 

 

前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金

 

 

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

 

前払消費税

 

 

その他流動資産

 

 

 

 

保管有価証券

 

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税

 

 

特定収入仮払消費税

 

 

その他雑流動資産

 

上記以外の流動資産

繰延勘定

 

 

 

将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金

 

前払費用

 

 

一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で1年をこえる期間を経て費用となるもの

開発費

 

 

新技術の採用、経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及ぶもの

退職給与金

 

 

職制の改廃等により退職職員が多くこれに対する退職給与年金が多額で一事業年度の収益に負担させることが困難なもの

試験研究費

 

 

浄水方法の新研究、新技術の発見等のために要した経費

災害損失

 

 

災害による事業用資産の巨額の損失でその事業年度に負担させることができないもの

控除対象外消費税額

 

 

 

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金

 

 

 

 

 

自己資金

 

 

 

 

固有資本金

 

企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号。以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て又は運用しようとするもの)の会計額を控除した額

出資金

 

他会計からの出資金の額

組入資本金

 

地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額

借入資本金

 

 

 

 

企業債

 

建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債

他会計借入金

 

建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金で繰り戻しを要するもの

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行なつた場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額

 

贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

工事負担金

 

建設又は改良工事のための負担金

補助金

 

建設工事等に関する国庫(県)及び他会計等補助金

保険差益

 

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取つた保険金との差額

その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

法第32条第1項、令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金

 

法第32条第1項、令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額

建設改良積立金

 

令第24条第4項の規定により建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度末処分利益剰余金(又は前年本末処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高又は減少高(繰越欠損金減少高又は増加高)を加減した額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金

 

 

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金

引当金

 

 

 

 

退職給与引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当金

修繕引当金

 

将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他固定負債

 

 

上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

 

一時借入金

 

 

 

未払金

 

 

特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

営業未払金

 

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金

 

 

 

未払消費税

 

その他未払金

 

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用

 

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金

 

 

契約等によりすでに受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

営業前受金

 

前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

 

前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

その他流動負債

 

 

預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

 

仮受消費税

 

 

(別表第2号)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

単位

金属材料

 

 

 

 

鋳鉄類

 

 

 

 

直管

 

 

十字管

 

 

丁字管

 

 

曲管

 

 

片落管

 

 

乙字管

 

 

制水弁

 

 

泥吐キ管

 

 

継ギ輪

 

 

短管

 

 

 

 

セン

 

 

消火セン

 

 

継ギ手

 

 

鉄フタ

 

 

 

何々

 

 

鋼鉄類

 

 

 

 

鋼管

 

 

 

鋼材

kg

 

 

ソケツト

 

 

チーズ

 

 

何々

 

 

鉛類

 

 

 

 

鉛塊

kg

 

 

鉛管

 

 

鉛線

 

 

何々

 

 

砲金類

 

 

 

 

水セン

 

 

分水セン

 

 

止水セン

石材類

 

 

 

 

 

玉石

m3

 

 

何々

 

燃料類

 

 

 

 

燃料油

 

 

 

 

揮発油

l

 

 

軽油

 

 

何々

 

 

薪炭

 

 

 

 

石炭

kg

 

 

木炭

 

 

何々

 

油脂類

 

 

 

 

塗料

 

 

 

 

調合ペイント

 

 

ペイント

 

 

エナメル

 

 

何々

 

 

機械油

 

 

 

 

ダイナモ油

l

 

 

マシン油

 

 

何々

 

 

その他油脂

 

 

 

 

何々

 

薬品類

 

 

 

 

 

液体塩素

kg

 

 

硫酸バンド

その他作業用消耗品

 

 

 

 

 

 

 

ユニオンナツト

 

 

何々

 

 

雑金属類

 

 

 

 

ボルト

 

 

ナツト

 

 

ワツシヤー

 

 

何々

 

石綿セメント材料

 

 

 

 

石綿セメント製品

 

 

 

 

石綿セメント管一種

m

 

 

石綿セメント管二種

 

 

何々

 

木材

 

 

 

 

木材製品

 

 

 

 

杉角

 

 

杉丸太

 

 

ベニヤ板

 

 

何々

 

コンクリート製品

 

 

 

 

コンクリート管

 

 

 

コンクリートフタ

 

 

 

コンクリート側塊

 

 

窯業製品

 

 

 

 

 

セメント

 

 

レンガ

 

 

板硝子

 

 

何々

 

 

 

ブラシ

 

 

何々

 

その他

 

 

 

 

電気用品

 

 

 

 

電線管

 

 

ソケツト類

 

 

スウイツチ類

 

 

何々

 

 

ゴム製品

 

 

 

 

水センゴムバルブ

 

 

メーター用

 

 

ゴムパツキン

 

 

 

何々

 

 

ビニール製品

 

 

 

 

ビニール管

m

 

 

何々

 

 

ポリエチレン製品

 

 

 

 

ポリエチレン管一種

m

 

 

〃 二種

 

 

何々

 

 

皮製品

 

 

 

 

水センバルブ皮

 

 

メーター用パツキン皮

 

 

何々

 

 

その他雑品

 

 

 

 

何々

 

(目)消耗工具、器具備品

品名

単位

シヨベル

ツルハシ

工事用バケツ

三角ヤスリ

甲丸〃

平〃

鉛管〃

トーチランプ

懐中電灯ケース

グラインダー

ヤスリ板

謄写用ゴムローラー

ホツチキス

算盤

布ホース

ハンマー

タツプ

ダイス

 

鉛管鋸

ドリール

滑車

山形鋸

金切〃

タイヤ

チユーブ

ペンチ

レンチ

ドライバー

プライヤー

スパナー

 

両口スパナー

ナシバーリング

鳩目パンチ

バケツ

組スパナー

片口〃

板〃

ヤスリ

 

丸ヤスリ

角〃

モンキー

タガネ

両袖机

片袖机

回転椅子

ロツカー

書類整理箱

本箱

椅子

平机

本立

決裁箱

謄写板

肉池

インクスタンド

バインダー

(目)消耗品

品名

単位

表紙

更紙

フールスカツプ

全罫紙

半〃

封筒

カーボン紙

謄写原紙

見出紙

ケント紙

トレーシングペーパー

毛筆

鉄筆

ペン軸

ペン先

グロス

鉛筆

ダース

色鉛筆

クリツプ

鳩目

画鋲

インク

スタンプインク

謄写インク

墨汁

白墨

綴紐

紙紐

モツプ

たわし

紙屑籠

雑巾

電球

収入伝票

支払〃

振替〃

その他用紙

 

(目)貯蔵量水器

品名

単位

品名

単位

湿式単箱翼車型量水器

何々

 

湿式複箱〃

 

 

乾式複箱〃

 

 

下市町水道事業会計規程

昭和43年4月1日 企業管理規程第7号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和43年4月1日 企業管理規程第7号
平成2年4月2日 企業管理規程第2号
平成10年10月29日 企業管理規程第1号
平成11年2月1日 企業管理規程第1号
平成14年3月1日 企業管理規程第1号
平成25年4月1日 企業管理規程第1号
平成27年4月1日 企業管理規程第8号
令和4年10月20日 規程第1号