○下市町水道事業給水条例
平成10年3月20日
条例第8号
下市町上水道給水条例(昭和56年3月下市町条例第9号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、下市町水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担、その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 下市町水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の4種類とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 公衆用給水装置 公衆用に供するもの
(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの
2 前項第2号の共用給水装置は、管理者が必要あると認めたものでなければ設置することができない。
(給水装置の区分)
第5条 専用給水装置は、その使用目的により次の5種類に区分する。
(2) 湯屋営業用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する施設が使用するもの
(3) 官公署学校用 官公署及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する施設が使用するもの
(4) 臨時用 使用期間が1年以内で、臨時の用に使用するもの
(5) プール用 もつぱら水泳場において使用するもの
(給水装置の所有者)
第6条 給水装置は、当該給水装置の存在する家屋又は土地の所有者でなければこれを所有することができない。ただし、当該家屋又は土地の所有者の同意書を提出したときは、この限りでない。
(権利義務の継承)
第7条 給水装置の所有権を継承した者は、これに附随する工事費、修繕費、料金等の納付義務を継承したとみなす。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第8条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申し込みにあたり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2第1項の指定を受けないことにより失効となつた者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 給水装置工事を施行する場合において、給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条の規定に適合したものでなければならない。
4 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込の拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第12条 管理者が、施行する給水工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第13条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後清算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。ただし、還付又は追徴金額がそのために要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。
3 工事に着手した後で、申込者が工事の取消を申し出たときは、予納金をもつて既設工事費に充当し、過不足があるときは、還付又は追徴する。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 管理者は、給水の制限、停止、断水又は漏水その他不可抗力の原因により生じる損害については、その責任を負わない。
(給水契約の申込)
第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(総代人の選定)
第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 管理者は、メーターの位置が不適当になつたと認めたときは、所有者又は使用者の負担において、これを改善させることができる。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、管理者が設置し、水道の使用者又は総代人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し保管させる。ただし、管理者において特別の事由があると認める場合には、水道使用者等に設置させることがある。
2 前項の保管者は、善良な管理人の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(メーターの検査請求等)
第21条 管理者が、必要と認めメーターの検査を行う場合、水道使用者等はこれを拒むことができない。
2 水道使用者等は、メーターに異常があると認めるときは、管理者に対し検査を請求することができる。
3 前項の検査には、使用者等が立会わなければならない。
4 水道使用者等が、自己の都合で立会わないときは、その結果に対して異議を申し立てることができない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 給水装置の用途を変更するとき。
(3) 共用栓の使用戸数を変更するとき。
(4) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 消防用として消火栓を使用したとき。
(4) 総代人又は代理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。
(消火栓の使用)
第23条 消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立ち会いを要する。
3 消火栓を消防の演習に使用するときは、使用時間は3分を超えてはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理人の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の納付義務)
第26条 給水装置の使用にかかる料金(以下「料金等」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置を使用する者は、連帯して料金等の納付義務を負うものとする。
(料金等)
第27条 料金等は、別表第2(1)料金の基本料金と従量料金に(2)メーター使用料を加えて算定した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(料金等の算定)
第28条 料金等は、管理者があらかじめ定めた隔月の定例日に検針を行い、その計量した使用水量をもつて定例日の属する月分及びその前月分として算定する。この場合において、料金の基礎となる1ヶ月あたりの使用水量は、各月均等とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、毎月の定例日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもつて定例日の属する月分として料金を算定することができる。
3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。
(2個以上のメーター使用のときの料金)
第29条 1戸内に2個以上のメーターを取付けしたときは、各メーターごとに第27条に規定する料金等を徴収する。
(使用水量及び用途の認定)
第30条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途の認定をする。
(1) メーターに異常があつたとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 用途その他算定基準の届け出が事実と相違するとき。
(4) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第31条 月の中途において使用を開始し、又は中止したときの料金等は、次の各号により算定する。
(1) 使用日数が、15日以内のものの料金等は、第27条に規定する基本料金及びメーター使用料の2分の1とする。ただし、基本水量の2分の1を超過するときは、1カ月として算定する。
(2) 使用日数が、15日を超えるときは、1カ月として算定する。
2 月の中途においてその用途又はメーターの口径に変更があつた場合の料金等は、その使用日数の多い方によつて算定する。ただし、使用日数の等しいときは、変更した後の用途又はメーターの口径による。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金等の予納)
第33条 給水その他で管理者が必要と認めたときは、給水装置の使用申込の際、管理者が定める概算料金を予納させることができる。
2 前項の予納金は、使用中止の届出があつたときに清算する。ただし、届出がなく、管理者が使用中止の状態であると認めたとき、これを清算し、還付又は追徴する。
(料金等の徴収方法)
第34条 料金等は、納付通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第35条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申し込みの際、これを徴収する。
(1) 第10条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき(1件につき)
メーターの口径 25ミリまで 2,000円
〃 30ミリ以上 3,000円
(2) 第10条第2項の工事検査をするとき(1件につき)
メーターの口径 13ミリ 2,000円
〃 20ミリ及び25ミリ 3,000円
〃 30ミリ以上 4,000円
(3) 給水装置の使用を開始しようとするとき(1件につき)
メーターの口径 13ミリ 1,000円
〃 20ミリ及び25ミリ 1,500円
〃 30ミリ以上 2,500円
(4) 第10条第1項の指定をするとき
1件につき 5,000円
(5) 法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき 1件につき 5,000円
(施設加入金)
第36条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を大型に変更しようとする場合に限る。)工事の申込者は、次の表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を施設加入金として給水申込書の提出と同時に納付しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、減免することができる。
口径 | 13ミリ | 20ミリ | 25ミリ | 30ミリ | 40ミリ | 50ミリ | 75ミリ以上 |
施設加入金 | 150,000 | 240,000 | 384,000 | 720,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 管理者が別に定める額 |
(水道施設分担金)
第37条 配水管その他の給水装置を必要とする住宅及び工場等の土地を造成しようとする者は、あらかじめ管理者と協議し、別に定める水道施設分担金を納付しなければならない。ただし、公共施設用地を除いた開発面積が、0.1ヘクタール未満の場合は、この限りでない。
(配水管等工事負担金)
第38条 配水管の敷設していない場所には、給水装置を設置しない。ただし、申込者において工事費を負担するときは、この限りでない。
2 国庫補助事業の採択を受けて、無水源簡易水道事業(上水道から給水を受けて実施する事業)として配水管等の整備をする場合の前項ただし書きに規定する工事費の負担額は、1件当たり479,500円とする。
(料金等の減免)
第39条 料金等は、給水制限又は停止により使用者等の需要が満たされない場合であつても、軽減又は免除しない。
2 管理者は、公益上その他特別の事由があるときは、この条例によつて納付しなければならない料金、その他の費用を軽減、免除、分納又は延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第40条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第41条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第42条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が、この条例により納付すべき工事費、手数料又は料金等を指定期限内に納付しないとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
2 水道使用者等が、前項の規定による給水停止により損害を受けることがあつても、町はその責任を負わない。
(給水装置の切り離し)
第43条 管理者は、次の各号の一に該当する場合、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者及び代理人が、60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、管理者において使用の見込みがないと認めるとき。
(同居人等の行為に対する責任)
第44条 使用者等は、その家族、同居人、使用人、その他従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。
(過料)
第45条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する。
(1) 第8条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第24条の管理義務を著しく怠つた者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第47条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(規則への委任)
第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行日前に旧条例によつてなされた行為は、この条例の相当規定によつてなされたものとみなす。
附則(平成11年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月14日条例第32号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下市町上水道給水条例別表の規定は、平成13年7月分以降の分として徴収する料金について適用し、同年6月分までの分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月27日条例第24号)
この条例は、平成15年3月31日から施行する。
附則(平成16年2月25日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下市町上水道給水条例第27条及び第36条の規定は、平成26年4月分以降の分として徴収する料金及び施設加入金について適用し、同年3月分までの分として徴収する料金及び施設加入金については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月13日条例第30号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 給水区域 |
水道事業 | 下市町大字下市、新住、阿知賀、小路、善城、栃原の一部、平原の一部、梨子堂の一部、原谷の一部、栃本の一部、邑の一部、立石の一部、才谷の一部、広橋の一部、丹生の一部、長谷の一部、谷の一部、黒木の一部、西山の一部、貝原の一部 |
別表第2
(1) 料金
イ 専用給水装置
種別 | 基本料金(1カ月につき) | 従量料金(1立方メートルにつき) | |
水量 | 料金 | ||
一般用 | 7立方メートルまで | 1,300円 | 7立方メートルをこえ20立方メートルまでのもの 220円 |
20立方メートルをこえ50立方メートルまでのもの 250円 | |||
50立方メートルをこえるもの 300円 | |||
湯屋営業用 | 100立方メートルまで | 7,000円 | 100立方メートルをこえるもの 60円 |
官公署学校用 | 20立方メートルまで | 6,000円 | 20立方メートルをこえ100立方メートルまでのもの 320円 |
100立方メートルをこえるもの 380円 | |||
臨時用 | 10立方メートルまで | 4,000円 | 10立方メートルをこえるもの 350円 |
プール用 | 200立方メートルまで | 20,000円 | 200立方メートルをこえるもの 200円 |
ロ 共用給水装置(1戸につき)
種別 | 基本料金(1カ月につき) | 従量料金(1立方メートルにつき) | |
水量 | 料金 | ||
一般用 | 7立方メートルまで | 1,300円 | 7立方メートルをこえ20立方メートルまでのもの 220円 |
20立方メートルをこえ50立方メートルまでのもの 250円 | |||
50立方メートルをこえるもの 300円 |
(2) メーター使用料(1個1ケ月につき)
口径 | 使用料 | 口径 | 使用料 |
13ミリ | 100円 | 40ミリ | 480円 |
20ミリ | 150円 | 50ミリ | 1,000円 |
25ミリ | 220円 | 75ミリ | 2,800円 |
30ミリ | 300円 | 100ミリ以上 | 管理者が別に定める額 |