○下市町水道事業貯水槽設置基準に関する規程
昭和57年4月1日
企管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、下市町上水道給水条例施行規程(昭和57年4月下市町規程第3号)第8条の規定に基づき、下市町水道事業貯水槽(以下「貯水槽」という。)の設置基準に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(貯水槽の設置)
第2条 貯水槽は、次の各号に該当する場合に設置しなければならない。
(1) 3階以上の建物で3階以上に給水装置を設置する場合
(2) 水圧が不十分で所要圧が得られない場合
(3) 一時に多量の水を必要とする業務
(4) 常時一定水量を必要とし、断水時にも給水の持続を必要とする病院、工場等
(5) その他水道事業管理者が必要と認めた場合
(貯水槽の位置及び構造)
第3条 貯水槽の位置及び構造は、次のとおりとする。
(1) 貯水槽は、鉄筋コンクリート造り若しくは鋼板製又は樹脂製とし、内部汚染防止を図り、上部には防水製の蓋を設けること。
(2) 貯水槽には越流管ポンプ排水管を設けること。ただし、越流管の管径は、配水管の最大水圧時における給水量に対処できる口径とし、汚水等の逆流防止に十分留意すること。
(3) 貯水槽は、電極式又はボールタツプの切替式にすること。
(4) 給水管の末端は、貯水槽の高水位より10センチ以上の箇所に設け落し込みとすること。
(5) 低置貯水槽は、し尿浄化槽、汚水ます等汚水源に接近した箇所を避け、換気の良い明るく容易に検分できる箇所を選定すること。
(6) 低置貯水槽は、地上式とする。ただし、建物の構造上地上又は床上に設置することが困難な場合に限り、半地下式又は半床上式とするが、配水管への水圧低下等を附近の給水状況を悪化させないよう、貯水槽入口に立上り管を設置するか、時間計付の電動弁を設置するものとする。
(貯水槽の容量)
第4条 貯水槽の有効容量は、1人1日当り使用水量と使用人員の積とし、消火設備のある場合は、更に必要とする水量を加算した容量とする。
(給水装置)
第5条 低置貯水槽への給水装置の口径等については、最寄りの配水管の動水圧を勘案して定めるものとするが、現動水圧1.5kg/m2以上の場合であつても最高動水圧1.5kg/m2とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日企管規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。