○下市町消防団の設置等に関する条例
昭和27年3月29日
条例第4号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により、本町に消防団を置く。
(名称及び区域)
第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 下市町消防団
管轄区域 下市町一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和27年3月29日 条例第4号
(昭和27年3月29日施行)