○下市町消防団の設置等に関する条例

昭和27年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により、本町に消防団を置く。

(名称及び区域)

第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 下市町消防団

管轄区域 下市町一円

この条例は、公布の日から施行する。

下市町消防団の設置等に関する条例

昭和27年3月29日 条例第4号

(昭和27年3月29日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和27年3月29日 条例第4号