○下市町消防団規則

昭和27年3月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、下市町消防団(以下「消防団」という。)の組織、災害出場、表彰等について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及びその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対してその責に任ずる。

第3条 団長に事故があるときは、副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは分団長又は副分団長が、団長の定める順序に従い団長の職務を行なう。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつて職務を行なうことのできない場合を除いては、団員の命免を行なうことはできない。

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、重任することを妨げない。

第5条 分団の区域は、別に定めるところによる。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

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(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場におもむくときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保つて走行しなければならない。

第9条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従つて管轄外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最少限度に止めて水火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合に、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行なわなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及びそれに伴う損害を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取扱うと共に公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 消防法規例規綴

(8) 雑書綴

(教養及び訓練)

第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行なわなければならない。

(表彰)

第16条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたつて功労特に抜群である場合、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行なうことができる。

第17条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎよ、救助について消防団に対して行なつた協力

(服制)

第18条 消防団の服制は、町長が別に規則で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

下市町消防団規則

昭和27年3月29日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)