○下市町消防団組織規程
昭和27年3月29日
規程第1号
(編成)
第1条 本町消防団は、本部及び12分団に編成するものとする。
(分団の区域)
第2条 分団の区域は、次のとおりとする。
分団名 | 担当区域 |
第1分団 | 下市町大字下市、大峯、下阪、上阪、栄町、堀毛、明大、田中 |
第2分団 | 大字下市、山崎、堂垣内、新町、天神、桧皮蔵、植木、寺内、宮の内、秋津、都町、惣上、今在家、本町、北口、青葉台 |
第3分団 | 大字新住 |
第4分団 | 大字阿知賀、小路 |
第5分団 | 大字善城 |
第6分団 | 大字栃原、平原 |
第7分団 | 大字原谷、梨子堂、栃本 |
第8分団 | 大字伃邑 |
第9分団 | 大字立石 |
第10分団 | 大字才谷 |
第11分団 | 大字広橋 |
第12分団 | 大字長谷、丹生、谷、黒木、西山、貝原 |
(本部の定数及び役職)
第3条 本部の定数は、6名とし、団長1人、副団長5人の役職に配置するものとする。
(分団の定数及び役職)
第4条 分団の定数は、次のとおりとする。
分団名 | 団員数 |
第1分団 | 18人 |
第2分団 | 18人 |
第3分団 | 23人 |
第4分団 | 33人 |
第5分団 | 20人 |
第6分団 | 18人 |
第7分団 | 18人 |
第8分団 | 24人 |
第9分団 | 20人 |
第10分団 | 12人 |
第11分団 | 22人 |
第12分団 | 26人 |
第5条 分団員を次の役職に配置する。
役職名 分団 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 |
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 |
第5分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
第6分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
第7分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
第8分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
第9分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
第10分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
第11分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
第12分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
2 分団長は、分団を統一し、団長の指揮により行動するものとする。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長事故あるときは分団長の職務を代行するものとする。
4 部長は、副分団長を補佐するものとする。
5 班長は、分団長の定める区分の職務に従事するものとする。
(分団の事務処理)
第6条 分団にかかる一切の連絡、上申等は、すべて分団長を経由するものとする。
(会議)
第7条 団長は、必要に応じ、副団長をもつてする役員会を招集するものとし、また必要と認めるときは、分団長を加えた会議を招集するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月29日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日規程第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。