○下市町消防団組織審議会設置条例

昭和47年6月10日

条例第13号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ下市町消防団組織等について審議を行なうため、下市町消防団組織審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は町長の諮問に応じ下市町消防団組織等について答申する。

2 審議会は、前項に規定する答申のため必要な事項を、調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は10人の委員をもつて、組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 下市町議会の議員のうちから3名

(2) 下市町消防団員のうちから3名

(3) 学識経験を有する者4名

3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。

(1) 会長は、会務を総理する。

(2) 会長事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において行なう。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下市町消防団組織審議会設置条例

昭和47年6月10日 条例第13号

(昭和47年6月10日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和47年6月10日 条例第13号