○下市町消防団組織審議会設置条例
昭和47年6月10日
条例第13号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ下市町消防団組織等について審議を行なうため、下市町消防団組織審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は町長の諮問に応じ下市町消防団組織等について答申する。
2 審議会は、前項に規定する答申のため必要な事項を、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は10人の委員をもつて、組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 下市町議会の議員のうちから3名
(2) 下市町消防団員のうちから3名
(3) 学識経験を有する者4名
3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。
(1) 会長は、会務を総理する。
(2) 会長事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において行なう。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。