○下市町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和27年12月20日
条例第9号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、258人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき町長が、その他の団員は団長が、町長の承認を得て、次の各号の資格を有する者のうちから任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、前条第1号に該当するに至つたときは、その身分を失う。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2 停職は1月以内の期間を定めて行なう。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、その他の者にあつては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため出張した場合、次により費用弁償を支給する。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 実費
(2) 日当 2,000円
(3) 宿泊料 一夜につき 11,000円
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務により負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 団員が5年以上勤務して退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和51年1月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の下市町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の下市町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第15条の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月14日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月19日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第24号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第14号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表
役職 | 報酬の額 |
団長 | 年額 121,000円 |
副団長 | 年額 77,000円 |
分団長 | 年額 55,000円 |
副分団長 | 年額 33,000円 |
部長 | 年額 25,300円 |
班長 | 年額 19,800円 |
団員 | 年額 13,200円 |
運転手手当 | 1分団につき3人 1人年額 5,500円 |