○下市町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成14年5月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、下市町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年9月下市町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の身分保障)

第2条 いかなる場合においても、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則、法第27条に定める分限の根本基準及び法第56条の規定に違反して、職員を免職し、又は降任し、その他職員に対して不利益な処分(以下「分限処分」という。)をしてはならない。

(職員の意に反する降任又は免職の場合)

第3条 法第28条第1項の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、法第40条の規定による勤務成績の評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2名によつて、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治ゆし難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(分限処分の手続及び効力)

第4条 分限処分の効力は、条例第3条第2項の書面(以下「書面」という。)を職員に交付したときに発生するものとする。

2 書面の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を下市町公告式条例(昭和46年9月下市町条例第23号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもつてこれに替えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに当該書面の交付があつたものとみなすことができるものとする。

(処分説明書の交付)

第5条 書面を職員に交付する場合には、当該分限処分を行う者は、法第49条第1項に規定する処分の事由を記載した説明書を併せて交付しなければならない。

(休職中の職員の保有する職)

第6条 休職中の職員は、休職にされた時占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。

(復職)

第7条 法第28条第2項第1号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が退職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。

2 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の分限に関し必要なことは、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第3項の一般職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定その他規則で定める規定)

2 条例附則第3項一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号)附則第16項の規定その他規則で定める規定は、次に掲げる規定とする。

(条例附則第3項の規則で定める規定)

3 条例附則第3項の規則で定める規定は、下市町給与条例附則第16項の規定による給料月額に関する規則(令和4年12月下市町規則第16号)第2条の規定とする。

(令和4年12月21日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下市町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成14年5月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)