○下市町水道事業減債基金条例

平成14年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 拡張事業に伴う企業債の償還に必要な財源を確保し、もつて将来にわたる水道事業会計の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、水道事業会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、水道事業会計予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 拡張事業に伴う企業債の償還の財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において企業債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う企業債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、現金の管理に関し必要な事項は、水道事業管理者(町長)が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下市町水道事業減債基金条例

平成14年3月27日 条例第9号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成14年3月27日 条例第9号