○下市町教育委員会傍聴人規則
平成14年1月11日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、下市町教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の届出)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自署し、係員の指示に従つて指定の席で傍聴しなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、特に必要がある場合は、傍聴人の数を制限することができる。
2 前項の規定により傍聴人の数を制限する場合は、教育長は、傍聴券を発行することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号の一に該当する場合は、傍聴をすることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器等危険なものを携帯している者
(3) 旗、プラカード等気勢を示すものを携帯している者
(4) 係員の指示に従わない者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所で傍聴すること。
(2) 私語、談論その他騒がしい行為をしないこと。
(3) 喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 議場の言論に対して公然と批判を加え又は可否を表明し若しくは、拍手その他の言論により会議の妨害となる挙動をしないこと。
(退場命令)
第6条 教育長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これに注意を与え、なお改めないときは、これに退場を命ずることができる。
附則
1 この規則は、平成14年1月11日より施行する。
2 下市町教育委員会傍聴人規則(昭和58年3月教委規則第6号)は廃止する。
附則(平成27年4月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する間は、なお従前の例による。